○田原市名誉市民条例施行規則
平成23年6月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原市名誉市民条例(平成23年田原市条例第14号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会)
第2条 条例第3条第2項に規定する田原市名誉市民推薦委員会(以下「委員会」という。)は、名誉市民の選考に当たり協議し、その結果を市長に答申する。
2 委員会は、委員10人以内で組織する。
3 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、委嘱の日から当該選考が終了するまでとする。
(委員会の会長及び副会長)
第3条 委員会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選とし、副会長は会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会においては、会長が議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の4分の3以上の多数によりこれを決定する。
2 名誉市民は、市の行う主要な式典に出席するときは、名誉市民章を着用するものとする。
3 名誉市民章は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
4 名誉市民章は、再交付しない。ただし、紛失、き損等により市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
5 前項ただし書の規定により再交付を受けようとするときは、その実費を負担しなければならない。
(返還)
第7条 名誉市民は、条例第6条第1項の規定により、名誉市民であることを取り消されたときは、速やかに名誉市民証及び名誉市民章を返還しなければならない。
(名誉市民名簿)
第8条 市長は、名誉市民に関する事項を田原市名誉市民名簿(様式第3号)に登録し、これを永久に保存するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。