○田原市名誉市民条例施行規則

平成23年6月29日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原市名誉市民条例(平成23年田原市条例第14号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会)

第2条 条例第3条第2項に規定する田原市名誉市民推薦委員会(以下「委員会」という。)は、名誉市民の選考に当たり協議し、その結果を市長に答申する。

2 委員会は、委員10人以内で組織する。

3 委員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は、委嘱の日から当該選考が終了するまでとする。

(委員会の会長及び副会長)

第3条 委員会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選とし、副会長は会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会においては、会長が議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の4分の3以上の多数によりこれを決定する。

(名誉市民証)

第5条 条例第4条に規定する名誉市民証は、田原市名誉市民証(様式第1号)に定めるところによる。

(名誉市民章)

第6条 条例第4条に規定する名誉市民章は、田原市名誉市民章(様式第2号)に定めるところによる。

2 名誉市民は、市の行う主要な式典に出席するときは、名誉市民章を着用するものとする。

3 名誉市民章は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 名誉市民章は、再交付しない。ただし、紛失、き損等により市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により再交付を受けようとするときは、その実費を負担しなければならない。

(返還)

第7条 名誉市民は、条例第6条第1項の規定により、名誉市民であることを取り消されたときは、速やかに名誉市民証及び名誉市民章を返還しなければならない。

(名誉市民名簿)

第8条 市長は、名誉市民に関する事項を田原市名誉市民名簿(様式第3号)に登録し、これを永久に保存するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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田原市名誉市民条例施行規則

平成23年6月29日 規則第14号

(平成23年6月29日施行)