○田原市議会議員政治倫理規程
平成24年2月28日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、田原市議会基本条例(平成22年田原市条例第23号)第16条第2項の規定に基づき、議員の政治倫理に関する規律の基本的事項を定め、議員の政治倫理の確立を図り、市民に信頼される民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民の代表者として、自らの役割と責任を自覚し、政治倫理の向上に努めなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理の基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。
(1) 市民の代表者としてその品位と名誉を害するような一切の行為を慎み、その職務に関し、不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 市民全体の奉仕者として行動し、その地位を利用していかなる金品の授受等をしないこと。
(3) 市又は市が出資する法人その他市が財政的援助を与える法人等のうち議長が定めるもの(以下「指定法人等」という。)が行う請負その他の契約に関し、特定の企業等のために有利又は不利な取り計らいをしないこと。
(4) 市又は指定法人等の職員等の採用、昇格、異動等に関与しないこと。
(5) 市又は指定法人等の職員等の公正な職務執行を妨げ、権限や地位による影響力を不正に行使するような働きかけをしないこと。
(6) 政治活動に関し、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。
2 議員は、政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、その疑惑を解明し、その責任を明らかにするよう努めなければならない。
(審査の請求)
第4条 議員は、政治倫理基準に反する疑いがあると認められる議員があるときは、審査請求書(様式第1号)に審査の請求理由を明らかにした資料を添え、2人以上の議員の連署をもって、議長に審査の請求をすることができる。
(審査会の設置)
第5条 議長は、審査請求を受けたときは、田原市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、委員7人以内をもって組織する。
3 委員は、学識経験者及び議員のうちから、議長が委嘱する。
4 委員の任期は、委嘱の日から議長に対し当該事案の審査結果の報告を終了したときまでとする。ただし、議員の職を失ったときは、その任期を終了するものとする。
5 審査会の組織及び運営は、次の各号に定めるところによる。
(1) 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
(2) 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(3) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(4) 審査会は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
(5) 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
6 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、出席委員の3分の2以上の合意により非公開とすることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(審査会の調査)
第6条 審査会は、議長から審査を付託されたときは、政治倫理基準の行為の存否について審査する。
2 審査会は、前項の審査を行うため、審査の対象とされた議員(以下「対象議員」という。)その他の者に対し事情聴取等必要な調査を行うことができる。
(対象議員の協力義務)
第7条 対象議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。
2 前項の規定による概要の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 田原市議会だよりへの掲載
(2) 田原市議会ホームページへの掲載
(議会の措置)
第10条 議会は、審査会の報告を尊重するものとする。
2 議会は、対象議員が政治倫理基準に違反したものと認められるときは、市民の信頼を回復するために必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第4条に規定する審査の請求は、この訓令の施行の日以後に行われた議員の行為について適用する。
附則(令和2年12月27日議会訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に改正前の田原市議会議員政治倫理規程の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の田原市議会議員政治倫理規程の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。