○田原市議会の議決すべき事件を定める条例

平成24年9月28日

条例第22号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、田原市議会の議決すべき事件を次のとおり定める。

(1) 市における総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。

(2) 姉妹都市及び友好都市の提携に関すること。

(3) 各種都市宣言の制定又は改廃に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

田原市議会の議決すべき事件を定める条例

平成24年9月28日 条例第22号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年9月28日 条例第22号
令和4年6月27日 条例第17号