○田原市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例施行規程
平成24年12月20日
水規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、田原市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例(平成24年田原市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学を卒業した者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した者にあっては1年以上、土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日水規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この規程による改正後の田原市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例施行規程第2条第3号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。