○田原市水道法施行細則

平成25年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(専用水道の確認の申請)

第2条 法第33条第1項の申請書は、専用水道確認申請書(様式第1号)によるものとする。

(確認申請書記載事項の変更の届出)

第3条 法第33条第3項の規定による記載事項の変更の届出は、専用水道確認申請書記載事項変更届(様式第2号)によるものとする。

(専用水道の給水開始前の届出)

第4条 法第48条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出は、専用水道給水開始届(様式第3号)によるものとする。

(水道技術管理者設置の届出等)

第5条 専用水道の設置者(以下「設置者」という。)は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したときは、10日以内に水道技術管理者設置届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 設置者は、前項の届出書に記載した水道技術管理者を変更したときは、10日以内に水道技術管理者変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(業務委託届等)

第6条 法第48条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項前段の規定による届出は、業務委託届(様式第6号)によるものとする。

2 法第48条の2第1項の規定により読み替えて適用される法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項後段の規定による届出は、業務委託契約失効届(様式第7号)によるものとする。

(受託水道業務技術管理者設置の届出等)

第7条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第1項の規定により業務の委託を受ける者(以下「水道管理業務受託者」という。)は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第3項により受託水道業務技術管理者を設置したときは、10日以内に受託水道業務技術管理者設置届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 水道管理業務受託者は、前項の届書に記載した受託水道業務技術管理者を変更したときは、変更した日から10日以内に受託水道業務技術管理者変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(専用水道の廃止の届出)

第8条 設置者は、専用水道を廃止したときは、廃止した日から10日以内に専用水道廃止届(様式第10号)により市長に届け出なければならない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。

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田原市水道法施行細則

平成25年3月29日 規則第6号

(令和3年1月1日施行)