○田原市母子保健法施行細則
平成25年3月29日
規則第7号
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(妊娠の届出)
第3条 法第15条に規定する妊娠の届出(以下「妊娠の届出」という。)は、妊娠届出書(様式第1号)によるものとする。
(母子健康手帳の交付)
第4条 市長は、妊娠の届出をした者に対して、法第16条第1項に規定する母子健康手帳を交付するものとする。
2 妊娠の届出がない者及び出生前に母子健康手帳の交付を受けなかった者は、母子健康手帳の交付を希望するときは、母子健康手帳交付申請書(様式第2号)を市長に提出し、母子健康手帳の交付を受けることができる。
(母子健康手帳の追加交付及び再交付)
第5条 母子健康手帳の交付を受けた者(以下「手帳保持者」という。)が、後日、同時に2人以上の子を妊娠したことが判明したときは、その旨を市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申出があったときは、手帳保持者に対して、その子の数に応じ、母子健康手帳を追加して交付するものとする。
3 手帳保持者は、当該母子健康手帳を遺失、破損等の理由により、母子健康手帳の再交付を希望するときは、母子健康手帳再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、母子健康手帳の再交付を受けることができる。
(代理人による届等)
第6条 妊娠の届出及び母子健康手帳の受領は、市長が特別な事情があると認めたときに限り、代理人が行うことができる。
(低体重児の届出)
第7条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児届出書(様式第5号)によるものとする。
(養育医療給付の対象)
第8条 養育医療(法第20条第1項に規定する養育医療をいう。以下同じ。)の給付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 田原市に住所を有する法第6条第6項に規定する未熟児
(2) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師が入院養育を必要と認めた者
(養育医療給付の申請)
第9条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(様式第6号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 指定養育医療機関の医師の作成した養育医療意見書(様式第7号)
(2) 世帯調書(様式第8号)
(3) 転入等により課税状況等が分からない場合には、世帯調書に記載のある扶養義務者の課税状況等を示す書類
(医療給付の決定等)
第10条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに、養育医療の給付を行うかどうかを審査し、決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により養育医療の給付を行うことを決定したときは、省令第9条第2項に規定する養育医療券(以下「医療券」という。)を当該申請者に交付するとともに、申請書に記載のある指定養育医療機関に医療券の写しを送付し、その旨を通知するものとする。
4 医療券の交付に際しては、当該申請者に対しその取扱いについて十分指導するものとする。
(有効期間)
第11条 医療券の有効期間は、原則として入院治療開始の日から治療終了予定日の属する月の末日までとする。
(継続申請)
第12条 当該医療券の有効期間を過ぎて養育医療を継続して受けようとするときは、有効期間満了前に、申請書に第9条各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、内容に変更のない書類は省略することができる。
2 市長は、前項の規定により申請書を受理したときは、速やかに、養育医療の継続を承認するかどうかを決定するものとする。
(医療機関の転院申請)
第13条 養育医療の給付の対象者が、やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院しようとするときは、申請書に転院先の指定養育医療機関の担当医師が作成した意見書及び転院を必要とする理由を記載した転院元の指定養育医療機関の担当医師が作成した転院理由書(様式第10号)に医療券を添えて、新たに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請書を受理したときは、速やかに、転院を承認するかどうかを決定するものとする。
(医療券の記載事項の変更)
第14条 医療券の交付を受けた者は、医療券に記載された事項のうち、次に掲げる事項に変更があったときは、申請書に当該変更事項を証する書類及び医療券を添えて、市長に届け出なければならない。
(1) 受療者の氏名
(2) 保護者の氏名又は住所
(3) 保険者等の名称(被保険者等の記号又は番号を含む。)
2 市長は、前項の規定により申請書を受理したときは、速やかに、その内容を確認の上、医療券の記載内容を変更し、当該届出者に交付するとともに、申請書に記載のある指定養育医療機関に医療券の写しを送付するものとする。
(医療券の再交付申請)
第15条 医療券の交付を受けた者は、医療券を紛失し、又は汚損したときは、速やかに、養育医療券再交付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、養育医療券再交付申請書を受理したときは、速やかに、その内容を確認の上、医療券を再交付するものとする。
(自己負担金の徴収)
第16条 市長は、法第20条第1項の規定により養育医療の給付を行った場合において、当該給付を受けた者(以下「受給者」という。)又はその扶養義務者(当該受給者が養育医療の給付を受けている日の属する月の初日(月の途中で養育医療の給付を開始した場合は、その開始した日)において当該受給者と世帯及び生計を同一にしている扶養義務者並びにその他の扶養義務者で当該受給者を現に扶養しているものに限る。次条において同じ。)から、法第21条の4第1項の規定に基づき当該措置に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(記録の整備)
第18条 市長は、母子健康手帳の交付の状況を管理するため、母子健康手帳交付台帳(様式第13号)を整備するものとする。
2 市長は、養育医療給付の状況を管理するため、養育医療給付台帳(様式第14号)を整備するものとする。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の田原市未熟児養育医療の給付等に関する規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の田原市未熟児養育医療の給付等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の田原市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の田原市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の田原市職員懲戒取扱規則、第4条の規定による改正前の田原市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の田原市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の田原市中国残留邦人等に対する支援給付規則、第7条の規定による改正前の田原市児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の田原市保育の利用に関する規則、第9条の規定による改正前の田原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則、第10条の規定による改正前の田原市市立保育所の運営に関する規則、第11条の規定による改正前の田原市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の田原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則、第13条の規定による改正前の田原市特定教育・保育及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則、第14条の規定による改正前の田原市遺児手当支給条例施行規則、第15条の規定による改正前の田原市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の田原市老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の田原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の田原市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の田原市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の田原市障害者医療費支給条例施行規則、第21条の規定による改正前の田原市国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の田原市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正前の田原市未熟児養育医療の給付等に関する規則、第24条の規定による改正前の田原市火入れに関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の田原市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の田原市農業集落排水処理施設の管理に関する規則、第27条の規定による改正前の田原市農業集落排水処理施設設置事業分担金徴収条例施行規則、第28条の規定による改正前の田原市特別用途地区建築条例施行規則、第29条の規定による改正前の田原市火災予防条例施行規則及び第30条の規定による改正前の田原市火薬類取締法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年9月28日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田原市未熟児養育医療の給付等に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年7月10日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表備考9の規定は、平成30年10月1日から適用し、同表備考10の規定は、平成30年7月1日から適用する。
附則(令和元年7月12日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(令和3年8月11日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の田原市未熟児養育医療の給付等に関する規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の田原市未熟児養育医療の給付等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。
別表(第17条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | 当該年度分の市町村民税非課税世帯(A階層を除く。) | 2,600 | 260 | ||
C階層 | 当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | 当該年度分の市町村民税の課税世帯(C階層を除く。)であって、その市町村民税所得割の年額の区分が次の区分に該当する世帯 | 円 | |||
市町村民税所得割の年額 | |||||
15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円とする。 |
備考
1 この表のC階層における「市町村民税均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D階層における「市町村民税所得割の年額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 市町村民税所得割の年額を算定する場合には、受給者及びその受給者の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税所得割の年額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例を次のとおりとする。
(1) 同一世帯から2人以上の受給者が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な受給者以外の受給者については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が1月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、次の式による日割計算によって決定する(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)。ただし、D15階層を除く。
基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数)
(3) 受給者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該受給者の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、受給者本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定は、当該受給者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に受給者を扶養しているもののうち、当該受給者の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
7 この表の「全額」とは、医療費総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める負担額を差し引いた残りの額をいう。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象となる世帯のうち、特に困窮していると市長が認める世帯については、A階層と同様の取扱いとすることができる。