○田原市交流ひろばの設置及び管理に関する条例
平成25年9月30日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、田原市交流ひろば(以下「交流ひろば」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 田原市の情報発信、公共交通機関を利用する者の利便の向上及び市民活動の活性化に資するため、交流ひろばを田原市田原町東大浜4番地12に設置する。
(利用者の義務)
第3条 交流ひろばを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、その利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定を遵守し、交流ひろばが常に良好な状態に保たれるよう努めるとともに、公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしてはならない。
(指定管理者の指定等)
第4条 次に掲げる交流ひろばの管理に関する業務は、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(1) 交流ひろばの施設、設備等の維持管理及び修繕に関すること。
(2) 交流ひろばの利用の許可に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他市長が規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
(1) 交流ひろばの平等利用が確保されること。
(2) 施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の指定等の公告)
第5条 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞無く、その旨を公告しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 交流ひろばの管理業務の実施状況
(2) 交流ひろばの管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による交流ひろばの管理の実態を把握するために必要なものとして市長が定める事項
(業務報告の聴取等)
第7条 市長は、交流ひろばの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第8条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。
(特別の設備)
第9条 指定管理者は、交流ひろばに特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第10条 指定管理者は、指定管理の期間が満了したとき又は第8条に規定する指定の取消しを受けたときは、直ちに原状に復さなければならない。ただし、市長が特に必要ないと認めた場合はこの限りでない。
2 指定管理者が前項の義務を履行しない場合は、市長がこれを代行し、その費用を徴収することができる。
(秘密を守る義務)
第11条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(利用の許可)
第12条 利用者が次に掲げる行為のため交流ひろばの全部又は一部を利用しようとする場合は、指定管理者に利用の申請を行い、許可を受けなければならない。その許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 催事又は興行を行うこと。
(2) 会議、集会等を行うこと。
(3) 広告類を頒布すること。
(4) 金品の寄付を求めること。
3 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流ひろばの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等をき損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用させることが適当でないとき。
(利用の禁止等)
第14条 指定管理者は、交流ひろばの損傷等によりその利用が危険であると認めたとき又は管理上やむを得ないと認めたときは、その利用を禁止し、又は制限することができる。
(損害の賠償)
第15条 故意又は過失によって、交流ひろばの施設、設備、資料等を損傷し、又は汚損した者は、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第41号で平成25年10月27日から施行)