○田原市交流ひろばの管理運営に関する規則
平成25年10月22日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原市交流ひろばの設置及び管理に関する条例(平成25年田原市条例第28号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、田原市交流ひろば(以下「交流ひろば」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 交流ひろばの利用時間は、午前7時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休日)
第3条 交流ひろばの休日は、設けないものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休日を設けることができる。
(遵守事項)
第4条 交流ひろばを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 交流ひろばの施設、展示物等を毀損し、又は汚損しないこと。
(2) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品を展示し、又は販売しないこと。
(4) 許可を受けないで壁、柱、扉等に張り紙等をしないこと。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際、利用許可書を所持し、市長の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(利用許可の取消願)
第7条 交流ひろばの利用者が許可の取消しを受けようとするときは、交流ひろば利用許可取消願(様式第3号)に利用許可書を添付の上、利用日の前日までに市長に提出し、承認を受けなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年10月27日から施行する。