○田原市交流ひろばの管理運営に関する規則

平成25年10月22日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原市交流ひろばの設置及び管理に関する条例(平成25年田原市条例第28号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、田原市交流ひろば(以下「交流ひろば」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 交流ひろばの利用時間は、午前7時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休日)

第3条 交流ひろばの休日は、設けないものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休日を設けることができる。

(遵守事項)

第4条 交流ひろばを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 交流ひろばの施設、展示物等を毀損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品を展示し、又は販売しないこと。

(4) 許可を受けないで壁、柱、扉等に張り紙等をしないこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(利用許可の申請手続)

第5条 条例第12条に規定する交流ひろばの利用の許可を受けようとする者は、利用日の2日前までに交流ひろば利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付等)

第6条 前条の申請があった場合、市長は、これを審査し、適当と認めたときは交流ひろば利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。

2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際、利用許可書を所持し、市長の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用許可の取消願)

第7条 交流ひろばの利用者が許可の取消しを受けようとするときは、交流ひろば利用許可取消願(様式第3号)に利用許可書を添付の上、利用日の前日までに市長に提出し、承認を受けなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年10月27日から施行する。

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田原市交流ひろばの管理運営に関する規則

平成25年10月22日 規則第40号

(平成25年10月27日施行)