○田原市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 田原市の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 田原市の行政事務に従事した者で、田原市部等設置条例(昭和59年田原町条例第2号)第1条に掲げる部及び局の長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 消防署長の資格は、田原市の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

田原市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月26日 条例第1号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成26年3月26日 条例第1号
平成29年12月28日 条例第32号