○田原市教育委員会教育長の期末手当基礎額の加算に係る割合を定める規則
平成27年3月31日
規則第1号
1 田原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和36年田原町条例第47号。以下「条例」という。)第2条第2項ただし書に規定する市長が規則で定める田原市職員の給与に関する条例(昭和36年田原町条例第45号)第18条第5項において市長が規則で定めることとされている割合は、100分の20とする。
2 条例第2条第3項の市長が規則で定める割合は、100分の25とする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。