○田原市教育委員会教育長の期末手当基礎額の加算に係る割合を定める規則

平成27年3月31日

規則第1号

2 条例第2条第3項の市長が規則で定める割合は、100分の25とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

田原市教育委員会教育長の期末手当基礎額の加算に係る割合を定める規則

平成27年3月31日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成27年3月31日 規則第1号