○田原市保育の利用に関する規則

平成27年3月31日

規則第6号

田原市保育の実施に関する規則(平成15年田原市規則第24号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第4項に規定する保育の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入所の手続)

第2条 保育所に児童を入所させようとする保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項に規定する認定を受けたときは、保育所入所申込書(様式第1号)に必要な書類を添付の上、田原市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。

(調査)

第3条 福祉事務所長は、児童の保育を行うに当たり、当該児童の世帯の状況等を調査し、保育児童台帳を作成するものとする。

(入所の承諾)

第4条 福祉事務所長は、保育所入所申込書を受理し、入所の承諾をするときは、保護者等に対しては保育所入所承諾書(様式第2号)により、保育所の長に対しては保育所入所に関する委託書(様式第3号)により通知するものとする。

(入所の不承諾等)

第5条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育所の入所を不承諾とし、又は承諾を取り消すことができる。

(1) 定員を超過するとき。

(2) 児童を保育所以外の児童福祉施設等に入所させることが適当であるとき。

(3) 保護者が入所の申込み等に際し、偽りその他不正な行為をしたとき。

(4) 申込みに係る児童が疾病等で集団保育が困難であると医師等が判断したとき。

(5) その他福祉事務所長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により、保育所の入所を不承諾とするときは、保育所入所不承諾通知書(様式第4号)により、保護者等に通知するものとする。

3 第1項の規定により、保育所の入所の承諾を取り消したときは、保育所入所承諾取消通知書(様式第5号)により、保護者等に通知するものとする。

(保育所入所の委託の解除)

第6条 福祉事務所長は、法第24条第1項の規定に基づき行う保育の委託を解除しようとするときは、保育所入所委託解除通知書(様式第6号)により保育所の長に通知するものとする。

(変更届等)

第7条 入所している児童の保護者等は、保育所入所申込書に記載した内容に変更が生じたときは保育所入所申込変更届(様式第7号)を、保育所の退所を希望するときは保育所入所児童退所届(様式第8号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により、保育所入所申込変更届を受理したときは保育所入所承諾書により、保育所入所児童退所届を受理したときは保育所入所承諾取消通知書により、保護者等に通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、平成27年度以後に保育の利用を希望する者について適用し、平成26年度以前に保育の実施を希望する者については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の田原市保育の利用に関する規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の田原市保育の利用に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

(平成28年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の田原市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の田原市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の田原市職員懲戒取扱規則、第4条の規定による改正前の田原市国民健康保険税条例施行規則、第5条の規定による改正前の田原市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の田原市中国残留邦人等に対する支援給付規則、第7条の規定による改正前の田原市児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の田原市保育の利用に関する規則、第9条の規定による改正前の田原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則、第10条の規定による改正前の田原市市立保育所の運営に関する規則、第11条の規定による改正前の田原市子ども・子育て支援法施行細則、第12条の規定による改正前の田原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則、第13条の規定による改正前の田原市特定教育・保育及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則、第14条の規定による改正前の田原市遺児手当支給条例施行規則、第15条の規定による改正前の田原市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の田原市老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の田原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の田原市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の田原市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の田原市障害者医療費支給条例施行規則、第21条の規定による改正前の田原市国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の田原市介護保険条例施行規則、第23条の規定による改正前の田原市未熟児養育医療の給付等に関する規則、第24条の規定による改正前の田原市火入れに関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の田原市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第26条の規定による改正前の田原市農業集落排水処理施設の管理に関する規則、第27条の規定による改正前の田原市農業集落排水処理施設設置事業分担金徴収条例施行規則、第28条の規定による改正前の田原市特別用途地区建築条例施行規則、第29条の規定による改正前の田原市火災予防条例施行規則及び第30条の規定による改正前の田原市火薬類取締法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年6月5日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に第1条の規定による改正前の田原市国民健康保険税条例施行規則、田原市子ども・子育て支援法施行細則、田原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第2条の規定による改正前の田原市生活保護法施行細則、第3条の規定による田原市保育の利用に関する規則、第4条の規定による田原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第5条の規定による田原市障害者医療費支給条例施行規則、第6条の規定による田原市国民健康保険条例施行規則並びに第7条の規定による田原市印鑑条例施行規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

(令和元年9月27日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の田原市保育の利用に関する規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の田原市保育の利用に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

(令和2年12月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(令和5年8月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の田原市保育の利用に関する規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の田原市保育の利用に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

田原市保育の利用に関する規則

平成27年3月31日 規則第6号

(令和5年8月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第6号
平成27年12月28日 規則第40号
平成28年4月1日 規則第8号
令和元年6月5日 規則第21号
令和元年9月27日 規則第29号
令和2年12月28日 規則第53号
令和5年8月31日 規則第29号