○東三河広域連合規約
平成27年1月30日
(広域連合の名称)
第1条 この広域連合は、東三河広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町及び豊根村(以下「構成市町村」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、構成市町村の区域とする。
(広域連合の処理する事務)
第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法に規定する介護保険に関する事務で、次に掲げるもの
ア 被保険者の資格管理に関する事務
イ 要介護認定及び要支援認定に関する事務
ウ 保険給付に関する事務
エ 介護保険事業計画の策定に関する事務
オ 保険料の賦課及び徴収に関する事務
カ 地域支援事業及び保健福祉事業に関する事務
キ 事業者の指定並びに事業者に対する指導監査及び勧告に関する事務
ク 施設の指定、施設の開設の許可並びに施設の開設者に対する指導監査及び勧告に関する事務
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第3章に規定する事務のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の49の10の規定により、中核市が処理することとされている事務
(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき構成市町村が賦課した地方税及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づき構成市町村が保険者として賦課した国民健康保険料に係る滞納事案のうち、構成市町村の長が広域連合への移管の手続を行った事案に係る滞納整理等に関する事務
(4) 社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人に関する事務のうち、次に掲げるもの
ア 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第30条第1項第1号(同法第131条において準用する場合を含む。)に基づき所轄庁として実施する事務(同法第6章及び第11章に規定するものに限る。)
イ 愛知県事務処理特例条例(平成11年愛知県条例第55号)により、広域連合が処理することとされた事務
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する市町村審査会の設置及び運営に関する事務
(6) 消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項に規定する消費生活相談等に関する事務
(7) 航空写真撮影及び地形図データ作成に関する事務
(8) 旅券法(昭和26年法律第267号)及び旅券法施行規則(令和4年外務省令第10号)に基づく事務のうち、愛知県事務処理特例条例により、広域連合が処理することとされた事務
(9) 広域(2以上の構成市町村にまたがる区域をいう。)にわたる新たな連携事業の調査研究に関する事務
(10) 事務権限の移譲に係る調査研究に関する事務
(11) 前条に規定する広域連合の区域に係るまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する計画の策定に関する事務
(12) 前号に規定する計画に基づき実施する事業で、次に掲げるもの
ア 東三河特産品の販路拡大に関すること。
イ 若い世代の転出の抑制に関すること。
ウ 若者等の人材還流に関すること。
エ 地域産業を担う人材の育成支援に関すること。
(13) 山村都市交流拠点施設の整備に関する事務
(14) 構成市町村が一体となって取り組む事業で、次に掲げるもの
ア 公共施設の相互利用に関すること。
イ 職員研修に関すること。
ウ 情報発信に関すること。
(広域連合の作成する広域計画の項目)
第5条 広域連合の作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項に規定する広域計画をいう。以下同じ。)には、次に掲げる項目について記載するものとする。
(1) 前条に規定する事務の処理に関連して広域連合及び構成市町村が行う事務に関すること。
(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。
(広域連合の事務所の位置)
第6条 広域連合の主たる事務所は、愛知県豊橋市八町通二丁目16番地に置く。
(広域連合の議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、26人とする。
(広域連合議員の選挙の方法)
第8条 広域連合議員は、構成市町村の議会の議員のうちから、構成市町村の議会においてこれを選挙する。
2 構成市町村において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。
(1) 豊橋市 7人
(2) 豊川市 4人
(3) 蒲郡市 3人
(4) 新城市 3人
(5) 田原市 3人
(6) 設楽町 2人
(7) 東栄町 2人
(8) 豊根村 2人
3 構成市町村の議会における選挙については、地方自治法第118条の規定の例による。
(広域連合議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、構成市町村の議会の議員としての任期による。ただし、後任者が就任する時まで在任する。
2 前項の規定にかかわらず、広域連合議員が、構成市町村の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
3 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(広域連合の議会の議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。
(広域連合の執行機関の組織)
第11条 広域連合に、広域連合長及び副広域連合長7人を置く。
2 広域連合長に事故があるとき又は広域連合長が欠けたときは、あらかじめ広域連合長が指定する順によって副広域連合長がその職務を代理する。
(広域連合の執行機関の選任方法)
第12条 広域連合長は、構成市町村の長のうちから、構成市町村の長が投票により、これを選挙する。
2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。
3 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
4 副広域連合長は、広域連合長以外の構成市町村の長をもって充てる。
(広域連合の執行機関の任期)
第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、構成市町村の長としての任期による。
2 広域連合長及び副広域連合長が構成市町村の長でなくなったときは、同時にその職を失う。
(補助職員)
第14条 第11条に定める者のほか、広域連合に会計管理者その他の必要な職員を置く。
(選挙管理委員会)
第15条 広域連合に、選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、構成市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。
(監査委員)
第16条 広域連合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(広域連合の経費の支弁の方法)
第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 構成市町村の負担金
(2) 介護保険料
(3) 国及び県の支出金
(4) 地方債
(5) その他の収入
(委任)
第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成27年3月25日愛知県知事届出)
この規約は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月25日愛知県知事許可)
この規約は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成30年1月10日愛知県知事許可)
(施行期日)
1 この規約は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による改正後の東三河広域連合規約別表の規定は、平成30年度以後の年度分の負担金について適用し、平成29年度分までの負担金については、なお従前の例による。
附則(平成30年1月12日愛知県知事届出)
この規約は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月15日愛知県知事許可)
この規約は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月17日愛知県知事届出)
(施行期日)
1 この規約は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による改正後の東三河広域連合規約別表の規定は、平成31年度以後の年度分の負担金について適用し、平成30年度分までの負担金については、なお従前の例による。
附則(令和3年1月13日愛知県知事許可)
この規約は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月6日愛知県知事許可)
この規約は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月18日愛知県知事許可)
(施行期日)
1 この規約は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条第8号の改正規定は、令和5年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による改正後の東三河広域連合規約別表の規定は、令和5年度以後の年度分の負担金について適用し、令和4年度分までの負担金については、なお従前の例による。
別表(第17条関係)
経費の区分 | 負担割合 | |
共通経費 | 人口割 | |
第4条第1号に規定する事務に係る経費 | アに係る経費 | 65歳以上人口割 100分の50 40歳以上65歳未満人口割 100分の50 |
イに係る経費(認定調査に係る経費を除く。) | 65歳以上人口割 100分の50 40歳以上65歳未満人口割 100分の50 | |
イに係る経費(認定調査に係る経費に限る。) | 認定調査費割 | |
ウに係る経費 | 介護給付費割 | |
エに係る経費 | 65歳以上人口割 100分の50 40歳以上65歳未満人口割 100分の50 | |
オに係る経費(低所得者に対する保険料軽減に係る経費を除く。) | 65歳以上人口割 100分の50 40歳以上65歳未満人口割 100分の50 | |
オに係る経費(低所得者に対する保険料軽減に係る経費に限る。) | 低所得者保険料軽減費割 | |
カに係る経費(保健福祉事業に係る経費を除く。) | 地域支援事業費割 | |
キに係る経費 | 65歳以上人口割 100分の50 40歳以上65歳未満人口割 100分の50 | |
クに係る経費 | 65歳以上人口割 100分の50 40歳以上65歳未満人口割 100分の50 | |
ケに係る経費 | 65歳以上人口割 100分の50 40歳以上65歳未満人口割 100分の50 | |
第4条第2号に規定する事務に係る経費 | 65歳以上人口割 100分の50 40歳以上65歳未満人口割 100分の50 | |
第4条第3号に規定する事務に係る経費 | 人口割 | |
第4条第4号に規定する事務に係る経費 | 社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人数割 | |
第4条第5号に規定する事務に係る経費 | 障害支援区分認定審査件数割 | |
第4条第6号に規定する事務に係る経費 | 人口割 | |
第4条第7号に規定する事務に係る経費 | 基準面積割 | |
第4条第8号に規定する事務に係る経費 | 旅券事業費割 | |
第4条第9号に規定する事務に係る経費 | 人口割 | |
第4条第10号に規定する事務に係る経費 | 人口割 | |
第4条第11号に規定する事務に係る経費 | 人口割 | |
第4条第12号に規定する事務に係る経費 | 人口割 | |
第4条第13号に規定する事務に係る経費 | 豊橋市 1,000分の412 豊川市 1,000分の201 蒲郡市 1,000分の80 新城市 1,000分の61 田原市 1,000分の246 | |
第4条第14号に規定する事務に係る経費 | 人口割 |
備考
1 「人口割」、「65歳以上人口割」及び「40歳以上65歳未満人口割」は、予算の属する年度の前年度の9月30日現在の住民基本台帳に基づく人口による。
2 「認定調査費割」、「介護給付費割」、「低所得者保険料軽減費割」及び「地域支援事業費割」は、予算の属する年度の実績額による。
3 「社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人数割」は、予算の属する年度の前年度の3月31日現在の広域連合が所轄庁となる社会福祉法人数及び社会福祉連携推進法人数による。
4 「障害支援区分認定審査件数割」は、予算の属する年度前3年間の審査件数の総数による。
5 「基準面積割」は、当該事務の実施区域の面積を用いて次の式により算出した面積(単位はhaとし、小数点第1位を四捨五入する。)による。
(都市計画区域面積+準都市計画区域面積)×1.0+その他の区域面積×0.7
6 「旅券事業費割」は、予算の属する年度の実績額による。