○田原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例

平成27年12月28日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(個人番号の利用範囲)

第3条 法第9条第2項に規定する条例で定める事務は、市長が行う別表第1の右欄に掲げる事務とする。

2 市長は、別表第2の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3条第2項ただし書及び同条第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第7号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月21日条例第3号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

番号

事務

1

田原市遺児手当支給条例(昭和47年田原町条例第14号)による遺児手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2

田原市子ども医療費支給条例(昭和48年田原町条例第10号)による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3

田原市母子家庭等医療費支給条例(昭和53年田原町条例第24号)による母子家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

4

田原市障害者医療費支給条例(昭和48年田原町条例第17号)による障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

5

田原市精神障害者医療費の助成に関する条例(平成7年田原町条例第7号)による精神障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

6

田原市障害者手当支給条例(昭和47年田原町条例第13号)による田原市障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

7

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に準じて行う後期高齢者福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

8

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に準じて行う特別障害者手当等の支給に関する事務であって規則で定めるもの

9

健康増進法(平成14年法律第103号)に準じて行う健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

10

生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

11

愛知県遺児手当支給規則(昭和45年愛知県規則第30号)による遺児手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第3条関係)

番号

事務

特定個人情報

1

田原市遺児手当支給条例による遺児手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2

田原市子ども医療費支給条例による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による医療に関する給付の支給又は被保険者の資格に関する情報(以下「国民健康保険関係情報」という。)であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

3

田原市母子家庭等医療費支給条例による母子家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則でめるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

4

田原市障害者医療費支給条例による障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

5

田原市精神障害者医療費の助成に関する条例による精神障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

6

田原市障害者手当支給条例による田原市障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

7

高齢者の医療の確保に関する法律に準じて行う後期高齢者福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による援護に関する情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は被保険者の資格に関する情報(以下「後期高齢者医療保険関係情報」という。)であって規則で定めるもの

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

8

特別児童扶養手当等の支給に関する法律及び国民年金法等の一部を改正する法律に準じて行う特別障害者手当等の支給に関する事務であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

9

健康増進法に準じて行う健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの

10

生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの

後期高齢者医療保険関係情報であって規則で定めるもの

11

愛知県遺児手当支給規則による遺児手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

田原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例

平成27年12月28日 条例第32号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年12月28日 条例第32号
平成28年3月23日 条例第7号
令和5年3月23日 条例第4号
令和6年3月21日 条例第3号