○田原市行政不服審査法施行条例
平成28年3月23日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他法令で定める不服申立てに関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料等)
第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額は、無料とする。
2 法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び第78条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する写し又は書面の交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該交付を受けるために要する費用について、別に定める額を負担しなければならない。
(審査会の設置)
第3条 法第81条第1項の規定に基づき、田原市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の所掌事務)
第4条 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
(2) 田原市情報公開条例(平成17年田原市条例第50号。以下「情報公開条例」という。)第19条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 田原市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年田原市条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(5) 田原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年田原市条例第2号。以下「個人情報保護条例」という。)第6条及び議会個人情報保護条例50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(審査会の組織)
第5条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(審査会の委員)
第6条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、これを解任することができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(審査会の会長)
第7条 審査会に、会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の専門委員)
第8条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。
3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 第6条第6項の規定は、専門委員について準用する。
(審査会の会議)
第9条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第10条 審査会は、第4条第2号から第4号までに規定する調査審議を行うため必要があると認めるときは、実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、個人情報保護条例第2条第1項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に対し、公文書(情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)又は議会個人情報保護条例第20条第5号ア、第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
(審査会の庶務)
第11条 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。