○田原市環境保全条例

平成28年3月23日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 公害の防止(第6条―第12条)

第3章 生活環境の保全(第13条―第20条)

第4章 地球温暖化の防止(第21条・第22条)

第5章 雑則(第23条)

第6章 罰則(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、田原市環境基本条例(平成8年田原町条例第18号。以下「基本条例」という。)第2条に定める基本理念に基づき、公害の防止のために必要な措置を講ずることにより、市民の健康の確保及び環境への負荷の低減を図るとともに、市、市民等及び事業者の協働による快適で清潔な生活環境の保全及び地球温暖化の防止に関する施策を推進し、もって本市の良好な生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公害 環境保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

(2) 市民等 市内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(3) 事業者 市内で事業活動を行う個人、法人又は団体をいう。

(4) 空き缶等 飲食物を収納していた缶、びん、ペットボトルその他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムの噛みかす、紙くずその他これらに類する物で、捨てられることによってごみの散乱の原因となる物をいう。

(5) 犬、猫等 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第44条第4項各号に掲げる動物をいう。

(6) 温室効果ガスの排出の量の削減等 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第2項に規定する温室効果ガスの排出の量の削減等をいう。

(市の責務)

第3条 市は、公害の防止に努め、市民の健康の確保、生活環境の保全及び地球温暖化の防止を図るため、必要な施策を実施するとともに、環境への負荷の低減に努めなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、その日常生活において、生活環境の保全及び地球温暖化の防止に自ら努めるとともに、市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害及び生活環境の保全上の支障を防止するため、自己の負担と責任において必要な措置を講ずるとともに、地球温暖化の防止に取り組み、市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

2 事業者は、その管理に係る工場又は事業場の敷地内において緑化を推進し、環境の美化に努めなければならない。

第2章 公害の防止

(公害防止に関する施設の整備等の推進)

第6条 市長は、良好な生活環境を確保するため、下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他公害の防止に資する公共施設の整備の事業を推進しなければならない。

(公害防止協定)

第7条 市長は、公害を防止するために必要があると認めるときは、事業者と公害の防止に関する方法、基準その他必要な要項を内容とする協定(以下「公害防止協定」という。)を締結するものとする。

2 事業者は、市長の求めに応じ、公害防止協定を締結し、当該協定事項を誠実に履行しなければならない。

3 市長は、公害防止協定を締結するに当たり、あらかじめ基本条例第16条に規定する田原市環境審議会の意見を聴くものとする。

4 市長は、公害防止協定が締結されたときは、その内容を市民に公表するものとする。

(監視、測定等)

第8条 市長は、公害の状況を把握するために必要な監視、測定等を行うとともに、公害の防止のための措置を適正に実施するための体制の整備に努めなければならない。

2 市長は、前項に規定する監視、測定等の結果を公表しなければならない。

(知識の普及等)

第9条 市長は、公害に関する知識の普及を図るとともに、公害の防止の思想を高めるように努めなければならない。

(苦情の適切な処理)

第10条 市長は、公害に関する苦情を適切に処理するように努めなければならない。

(事故等の報告)

第11条 事業者は、事故等の発生により当該工場又は事業場から、公害の原因となる物質等を発生させ、人の健康又は生活環境に被害を及ぼしたとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(小規模事業者に対する助成等)

第12条 市は、市長が規則で定める小規模事業者が行う公害の防止のための施設の整備等について必要な指導又は金融上の措置その他の措置を講ずるように努めなければならない。

第3章 生活環境の保全

(空き缶等の散乱防止)

第13条 市民等は、空き缶等をみだりに公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所(以下「公共の場所等」という。)に捨てるなどし、これを散乱させてはならない。

2 土地を所有し、占有し、又は管理する者(以下「土地所有者等」という。)は、空き缶等を捨てられないようにするため、その占有し、又は管理する場所の適切な管理に努めるものとする。

(犬、猫等のふんの適正処理)

第14条 犬、猫等を所有し、又は占有する者(以下「犬、猫等の飼い主」という。)は、当該犬、猫等のふんを公共の場所等に放置してはならない。

2 犬、猫等の飼い主は、当該犬、猫等を公共の場所等に連れ出すときは、ふんを回収するための容器等を携行するよう努めるものとする。

(悪臭の防止)

第15条 市、市民等及び事業者は、日常生活及び事業活動に伴って発生する悪臭により、周辺の生活環境を損なわないようにしなければならない。

(草木の管理)

第16条 土地所有者等は、その占有し、又は管理する場所の草木が外部に侵出することにより、周辺の生活環境を著しく害することがないよう、適切な管理に努めるものとする。

(重点区域)

第17条 市長は、空き缶等の散乱防止及び犬、猫等のふんの適正処理を推進するため、特に生活環境を保全する必要があると認める区域について、空き缶等散乱防止重点区域又は犬、猫等のふんの適正処理重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点区域を指定しようとするときは、あらかじめ当該区域の住民、関係団体等の意見を聴くものとする。

3 市長は、重点区域を指定したときは、その旨を公表するものとする。

4 市長は、必要があると認めるときは、重点区域の指定を変更し、又は解除することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(指導又は勧告)

第18条 市長は、第13条第1項第14条第1項第15条及び第16条の規定に違反した者に対し、当該違反行為を中止又は是正に必要な措置を講ずるよう指導又は勧告をすることができる。

(命令)

第19条 市長は、重点区域内において、前条に規定する勧告を受けた者(第13条第1項又は第14条第1項の規定に違反した者に限る。)が正当な理由がなく、当該勧告に従わないときは、当該勧告に従うよう命ずることができる。

(公表)

第20条 市長は、第18条に規定する勧告を受けた者(第15条の規定に違反した者に限る。)が正当な理由がなく、当該勧告に従わないときは、その者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、住所(法人にあっては、主たる事業所の所在地)及びその違反の状況を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対し、弁明の機会を付与しなければならない。

第4章 地球温暖化の防止

(地球温暖化対策の推進)

第21条 市、市民等及び事業者は、地球温暖化防止のため、エネルギーの効率的な利用、環境への負荷の少ないエネルギーへの転換及び資源の循環的な利用により、温室効果ガスの排出の量の削減等に努めなければならない。

(市、市民等及び事業者の取組)

第22条 市は、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、地球温暖化対策に関する計画を策定し、市の区域内における温室効果ガスの排出量の削減目標(以下「削減目標」という。)を達成するため、施策の実施に努めなければならない。

2 市民等及び事業者は、日常生活及び事業活動において、温室効果ガスの排出量の削減のために必要な措置を講ずるとともに、市が実施する削減目標を達成するための施策に協力しなければならない。

第5章 雑則

(委任)

第23条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

第6章 罰則

(過料)

第24条 第19条の規定による命令に違反した者は、2万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(田原市公害防止条例の廃止)

2 田原市公害防止条例(昭和49年田原町条例第26号。以下「公害防止条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に公害防止条例第8条の規定に基づき締結されている公害防止協定(同条例附則第1項及び第2項の規定により当該公害防止協定とみなされたものを含む。)は、第7条の規定に基づき締結した公害防止協定とみなす。

(令和3年12月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

田原市環境保全条例

平成28年3月23日 条例第5号

(令和3年12月22日施行)