○田原市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例を定める条例
平成28年3月23日
条例第30号
田原市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例を定める条例(平成23年田原市条例第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、田原市議会の議員(以下「議員」という。)が市議会の会議を長期間欠席した場合及び刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束される処分(以下「身体を拘束される処分」という。)を受けた場合における議員報酬及び期末手当の支給について、田原市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和36年田原町条例第44号。以下「議員報酬条例」という。)の特例を定めることを目的とする。
(1) 市議会の会議 本会議、常任委員会、特別委員会、議会運営委員会及び全員協議会をいう。
(2) 長期欠席期間 議員が、市議会の会議に出席しない期間で、当該期間が90日を超えるもの(身体を拘束される処分を受けている期間を除く。以下同じ。)をいう。
(3) 公務上の災害 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年田原町条例第18号)に基づき認定された公務又は通勤による災害をいう。
(議員報酬の減額)
第3条 議員に長期欠席期間が生じたときは、議員報酬を減額する。
(1) 長期欠席期間の開始日から起算して180日を超えない期間 100分の20
(2) 長期欠席期間の開始日から起算して180日を超え、1年を超えない期間 100分の50
(3) 長期欠席期間の開始日から起算して1年を超える期間 100分の100
3 前2項の規定により議員報酬を減額する際、既に当該減額を受ける月の議員報酬が支払われているとき、又は支給日が差し迫っているため減額することができないときは、翌月の議員報酬から当該減額されるべき額を差し引いて支給するものとする。この場合において、議員の辞職その他の理由により翌月の議員報酬から差し引いて支給することができないときは、当該減額はなかったものとみなす。
(期末手当の減額)
第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)のそれぞれ前6月の期間(以下この条において「期末手当減額対象期間」という。)において長期欠席期間があったときは、期末手当を減額する。
(1) 長期欠席期間の開始日から起算して180日を超えない期間 100分の20
(2) 長期欠席期間の開始日から起算して180日を超え、1年を超えない期間 100分の50
(3) 長期欠席期間の開始日から起算して1年を超える期間 100分の100
(適用除外)
第5条 次に掲げる事由により市議会の会議を長期間欠席したときは、前2条の規定は適用しない。
(1) 公務上の災害
(2) その他議長が認める事由
(議員報酬の支給停止)
第6条 議員が身体を拘束される処分を受けたときは、議員報酬の支給を停止する。
3 前2項の規定により議員報酬の支給を停止する際、既に当該支給停止を受ける月の議員報酬が支払われているとき、又は支給日が差し迫っているため支給を停止することができないときは、翌月の議員報酬から当該支給を停止されるべき額を差し引いて支給するものとする。この場合において、議員の辞職その他の理由により翌月の議員報酬から差し引いて支給することができないときは、当該支給停止はなかったものとみなす。
(期末手当の支給停止)
第7条 議員が基準日のそれぞれ前6月の期間(以下この条において「期末手当支給停止対象期間」という。)において身体を拘束される処分を受けたときは、期末手当の支給を停止する。
(停止されていた議員報酬及び期末手当の支給)
第8条 前2条の規定による議員報酬及び期末手当の支給停止は、当該支給停止に係る刑事事件について公訴を提起しない処分が行われたとき、又は当該支給停止に係る刑事事件の無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。以下同じ。)が確定したときは、これを解除し、当該支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該支給停止が開始したときにさかのぼり全額を当該処分が行われ、又は当該無罪判決が確定した日の属する月の翌月の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、当該支給停止を受けていた議員が既に議員の資格を失っているときも同様とする。
(疑義の決定)
第10条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が議会運営委員会に諮って決定する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。