○田原市再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年4月1日

公平委規則第2号

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。

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田原市再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年4月1日 公平委員会規則第2号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成28年4月1日 公平委員会規則第2号
令和3年3月12日 公平委員会規則第1号