○田原市谷ノ口公園の設置及び管理に関する条例

平成28年9月23日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、田原市谷ノ口公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 優れた自然環境を適切に保全するとともに、自然の魅力を活かした多様な体験、交流及び学習が可能な野外レクリエーション活動の拠点となる施設として、公園を田原市南神戸町南中島1番地に設置する。

(利用の許可)

第3条 次に掲げる施設又は設備を利用しようとする者は、市長(第11条第1項の規定により同項第2号に掲げる業務を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合にあっては、当該指定管理者。次項次条から第6条まで及び第8条において同じ。)の許可を受けなければならない。

(1) 野営場

(2) 会議室

(3) 研修室

(4) 多目的ホール

(5) 

(6) かまど

(7) テント

2 市長は、公園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第4条 市長は、公園を利用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときは、利用を許可しない。

(特別の設備)

第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、公園に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、公園の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第3条第2項の規定により許可に付された条件並びに市長の指示に従わなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 利用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し及び中止命令)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公共の福祉のためやむを得ない理由が生じたときは、第3条第1項の許可を取り消し、又は利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

(1) 第6条の規定に違反したとき。

(2) 利用目的以外に利用したとき。

(3) その他不正の方法により利用したとき。

(使用料)

第9条 利用者は、田原市使用料及び手数料条例(昭和39年田原町条例第8号)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(損害賠償)

第10条 公園を利用する者は、故意又は過失によって公園の設備等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者の指定等)

第11条 次に掲げる公園の管理に関する業務は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(1) 公園の施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 公園の利用の許可等に関すること。

(3) その他市長が定めること。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他市長が規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 公園の平等利用が確保されること。

(2) 施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。

(指定管理者の指定等の公告)

第12条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第13条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第15条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 公園の管理業務の実施状況

(2) 公園の利用状況

(3) 公園の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による公園の管理の実態を把握するために必要なものとして市長が規則で定める事項

(業務報告の聴取等)

第14条 市長は、公園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第15条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその責めを負わない。

(利用料金制)

第16条 第11条第1項の規定により同項第2号に掲げる業務を指定管理者に行わせる場合にあっては、第9条の規定にかかわらず、当該指定管理者に公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金は、田原市使用料及び手数料条例に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、利用料金の額、納入方法、減免若しくは還付について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額その他必要な事項を公告しなければならない。

(秘密を守る義務)

第17条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第11条第12条及び第16条の規定は、公布の日から施行する。

(田原市使用料及び手数料条例の一部改正)

2 田原市使用料及び手数料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年12月22日条例第24号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

田原市谷ノ口公園の設置及び管理に関する条例

平成28年9月23日 条例第35号

(平成30年4月1日施行)