○田原市崋山会館の設置及び管理に関する条例
平成28年9月23日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、田原市崋山会館(以下「崋山会館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域文化の振興を図るため、崋山会館を田原市田原町巴江12番地1に設置する。
2 教育委員会は、崋山会館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用の不許可)
第4条 教育委員会は、崋山会館を利用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときは、利用を許可しない。
(特別の設備)
第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、崋山会館に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(1) 第6条の規定に違反したとき。
(2) 利用目的以外に利用したとき。
(3) その他不正の方法により利用したとき。
(使用料)
第9条 利用者は、田原市使用料及び手数料条例(昭和39年田原町条例第8号)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意又は過失によって崋山会館若しくはその附属設備等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者の指定等)
第11条 次に掲げる崋山会館の管理に関する業務は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(1) 崋山会館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) 崋山会館の利用の許可等に関すること。
(3) その他教育委員会が定めること。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他教育委員会が規則で定める書類を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 崋山会館の平等利用が確保されること。
(2) 施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の指定等の公告)
第12条 教育委員会は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第13条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第15条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 崋山会館の管理業務の実施状況
(2) 崋山会館の利用状況
(3) 崋山会館の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による崋山会館の管理の実態を把握するために必要なものとして教育委員会が規則で定める事項
(業務報告の聴取等)
第14条 教育委員会は、崋山会館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第15条 教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその責めを負わない。
(秘密を守る義務)
第16条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(田原市使用料及び手数料条例の一部改正)
2 田原市使用料及び手数料条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略