○田原市谷ノ口公園の管理運営に関する規則
平成28年11月16日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原市谷ノ口公園の設置及び管理に関する条例(平成28年田原市条例第35号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、田原市谷ノ口公園(以下「公園」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(愛称)
第1条の2 公園の愛称は、表浜ほうべの森と称する。
(1) 利用時間 午前9時から午後10時まで。ただし、野営場の宿泊利用については利用開始日の正午から利用終了日の午前10時まで、シャワー施設については終日とする。
(2) 休業日 12月28日から翌年1月4日まで
2 前項の申請書は、利用日の半年前から当日までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際、許可書を所持し、市長の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(利用許可の取消し)
第5条 利用者は、公園の利用の取消しを受けようとするときは、谷ノ口公園利用許可取消願(様式第3号)に許可書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(特別の設備の不許可)
第6条 次の場合には、特別な設備の許可をすることができない。
(1) 施設又は附属施設を毀損するおそれのある場合
(2) 特別の設備により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれのある場合
(3) その他市長が適当でないと認める場合
(利用後の点検)
第7条 利用者は、利用が終わったとき、又は利用を中止し、若しくは停止したときは、直ちに利用した備品等を所定の位置に戻し、利用場所を原状に復し、市長の点検を受けなければならない。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公園の施設等を毀損し、又は汚損しないこと。
(2) 利用人員は、利用の許可を受けた各室に収容し得る人員を基準とすること。
(3) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで物品を販売しないこと。
(5) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(市長の指示等)
第9条 市長は、公園の秩序の維持及び管理上必要があると認めるときは、利用者に対して適切な指示をするものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第10条 指定管理者の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書(様式第4号)により、市長に申請しなければならない。
2 条例第11条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 定款、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、法人の登記事項証明書
(3) 役員名簿
(4) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(5) 当該施設の管理運営に関する収支予算書
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(事業報告書の提出)
第11条 条例第13条第4号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園の利用月報
(2) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、公園の管理運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第24号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年10月17日規則第36号)
この規則は、令和4年10月24日から施行する。