○田原市文書取扱規程

平成29年3月23日

訓令第1号

田原市文書取扱規程(昭和39年田原町訓令第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 文書の収受(第9条―第13条)

第3章 文書の処理(第14条―第26条)

第4章 文書の浄書及び施行(第27条―第31条)

第5章 文書の整理(第32条―第40条)

第6章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、本市における文書の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書の収受、起案、回議、決裁、保存、廃棄その他文書管理に関する一連の事務の処理を行うシステムをいう。

(事務処理の原則)

第3条 事務の処理は、文書によることを原則とする。

2 事務の処理は、全て正確かつ迅速に行い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に運営されるようにしなければならない。

3 文書は、易しく分かりやすく作成しなければならない。

4 全ての文書は、上司の許可を受けなければ、これを関係者以外の者に示し、内容を告げ、若しくはその写しを与え、又は庁外へ持ち出してはならない。

(秘密文書の取扱い)

第4条 職員は、秘密を要する文書の取扱いについては、細心の注意を払い、その内容が漏れないようにしなければならない。

(文書の種類)

第5条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(3) 訓令 所属の機関又はその職員に対する命令で公表の必要があるもの

(4) 訓 所属の機関又はその職員に対する命令で公表の必要がないもの

(5) 内訓 訓のうち秘密なもの

(6) 告示 法令の規定に基づいてする行政処分で公示するもの

(7) 公告 告示以外のもので公示するもの

(8) 一般文書

 許可、認可等の行政処分に係る文書

 照会、依頼、回答、通知、報告、諮問、進達、副申、申請、通達、勧告その他これらに類するものに係る文書

 契約書、争訟関係文書、議案書、議事録、儀礼文書、要望書、陳情書、証明書その他これらに類するものに係る文書

(9) その他 復命書、事務引継書その他前各号に該当しない文書

(課長及び係長の職務)

第6条 (これに相当する組織を含む。以下同じ。)又は出先機関(以下これらを「課等」という。)の長(以下「課長」という。)は、常にその課等における文書事務が適正かつ円滑に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

2 係長は、課長の指揮を受け、その係における文書事務の処理を促進し、文書が完結するまでその経過を明らかにしておかなければならない。

(文書事務所管課長の職務)

第7条 文書事務所管課長は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)をもって充て、本市における文書及びこれに付随する物品の収受、発送及び配布並びに文書の審査、浄書、完結文書の保存及び廃棄の事務を掌理する。

2 総務課長は、各課等の文書事務の取扱状況に関して、随時調査し、文書事務が適正かつ円滑に処理されるように指導しなければならない。

(文書の分類)

第8条 全ての文書は、別表第1の文書分類表により区分しなければならない。

2 新しい事務の発生その他の事由により文書分類表の分類を追加する必要が生じたときは、その都度総務課長が追加の決定をする。

3 事務の消滅その他の事由により文書分類表の分類を消除する必要が生じたときは、毎年度の末日において総務課長が消除の決定をする。

第2章 文書の収受

(文書の収受)

第9条 課等に直接到達した文書を除くほか、市役所庁舎に到達した文書は、全て総務部総務課(以下「総務課」という。)において収受する。

2 田原市職員服務規程(昭和35年田原町訓令第4号)第6条第1項本文に規定する勤務時間外に到達した文書は、同訓令の定めるところにより処理しなければならない。

3 料金が未納又は不足である郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第3項に規定する信書便物は、総務課長が公務に関するものと認めるものに限り、その未納又は不足の料金を支払って収受することができる。

(収受文書の配布)

第10条 総務課長は、次に掲げる手続により、収受した文書(課等に直接到達した文書を除く。以下この条、次条及び第12条において同じ。)を主管課等に配布しなければならない。

(1) 文書は、開封せず、封皮又はその文書の余白に受付印(様式第1号)を押印し、主管課等に配布しなければならない。ただし、封皮の宛先のみでは配布先が明らかでないときは、開封して配布することができる。

(2) 書留文書その他特殊な文書は、前号に定める手続のほか、特殊文書収配簿(様式第2号)に必要な事項を記入するとともに、配布に際し受領者を記録する。この場合において、特殊文書収配簿の記入に必要と認められるときは、文書を開封することができる。

(3) 金券を添付した文書は、第1号に定める手続のほか、金品等収配簿(様式第3号)に必要な事項を記入するとともに、配布に際し受領者を記録する。この場合において、金品等収配簿の記入に必要と認められるときは、文書を開封することができる。

(4) 訴訟、審査請求その他収受の日時が権利の得喪に関係がある文書は、前3号による手続のほか収受の時刻及び取扱者を明記し、封筒を添付する。

(2課以上にわたる文書の配布)

第11条 配布文書のうち2以上の課等に関係ある文書は、その関係の最も深い課等に配布するものとする。

(配布文書の事故処理)

第12条 配布を受けた文書で、その所管に属さないものがあるときは、直ちに総務課に返付しなければならない。

(課等における文書の収受)

第13条 課に収受日付印(様式第4号)を置く。ただし、必要に応じ、出先機関に収受日付印を置くことができる。

2 係長は、第10条の規定により文書の配布を受け、又は文書が課等に直接到達したときは、課等に属する文書であることを確認し、収受日付印を押印した後、当該文書の事務を担当する職員に配布するものとする。ただし、文書のうち電磁的記録については、この限りでない。

3 職員は、前項の規定により文書を収受したときは、文書管理システムに必要な事項を登録し、又は当該文書に必要な事項を記入した文書処理カード(様式第5号)を添付して回付しなければならない。ただし、その内容が軽易な文書については、この限りでない。

第3章 文書の処理

(文書処理の原則)

第14条 文書の処理は、文書管理システムによることを原則とする。

(起案)

第15条 文書の起案は、文書管理システムに必要な事項を登録し、起案した旨を電磁的に表示し、記録する方法により行わなければならない。ただし、次に掲げる文書については、この限りでない。

(1) 市長の決裁を要する文書

(2) 副市長の決裁を要する文書

(3) 電磁的記録の容量が文書管理システムに登録することができる容量の上限を超える文書

(4) 電磁的記録に変換することが容易でない文書

(5) 公印の押印を要する文書

(6) 文書管理システムにより起案することが合理的でない文書

2 前項ただし書の規定による文書の起案は、起案用紙(様式第6号)又は文書処理カードによるものとする。ただし、これらにより難い場合は、適当な方法により起案することができる。

(起案の要領)

第16条 起案する文書の書式は田原市公文例規程(平成3年田原町訓令第3号)の、文書の作成要領は文書の左横書きの実施に関する訓令(昭和35年田原町訓令第1号)の定めるところによる。

2 起案書には、田原市決裁規程(昭和39年田原町訓令第9号)の定める決裁区分により次のとおり表示しなければならない。

A 市長の決裁を要するもの

B 副市長の専決事項に属するもの

C 部長又は次長の専決事項に属するもの(次長専決のものにあっては、「C´」とする。)

D 課長の専決事項に属するもの

3 起案に当たっては、起案理由、準拠法規その他参考事項を付記し、かつ、参考資料を添付しなければならない。ただし、定例又は簡易なものについては、この限りでない。

4 起案用紙による起案の場合は、所定の欄に文書を起案する者(以下「起案者」という。)が押印し、金額その他重要な箇所を訂正したときは、その箇所に押印するものとする。

(文書の記号及び番号)

第17条 契約書、感謝状、賞状等を除き、文書には、次に定めるところにより記号及び番号を付さなければならない。ただし、第5条第8号及び第9号に掲げる文書のうち軽易なものについては、番号を省略し、「号外」として、又は記号及び番号を省略し、「事務連絡」として処理することができる。

(1) 条例、規則、訓令及び告示の記号は、その区分により「田原市条例」、「田原市規則」、「田原市訓令」及び「田原市告示」とし、番号は、毎年1月1日を起番とし、令達番号簿(様式第7号)又はこれに準じた書類により管理すること。

(2) 訓及び内訓の記号は、その区分により「訓」及び「内訓」とし、番号は、毎年1月1日を起番とし、令達番号簿又はこれに準じた書類により管理すること。

(3) 第5条第8号ア及びに掲げる文書の記号は、年度を表す数字及び総務課長が別に定める主管課等を表す略字とし、番号は、毎年度4月1日を起番とし、文書管理システムにより管理すること。

(4) 異なる番号の収受文書を1つの文書により処理するときは、当該番号のうち適宜のものを文書の番号とすること。

(文書の発信者名及び宛先名)

第18条 文書の発信者名は、市長名を用いなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める発信者名を用いることができる。

(1) 対外文書で軽易なもの 市役所名

(2) 対内文書で軽易なもの 副市長名、部長名又は課長名

(3) 対外文書のうち、部長名宛ての照会その他照会に対する回答文書で、その内容が部長専決に属するもの 部長名

(4) 対外文書のうち、課長名宛ての照会その他照会に対する回答文書で、その内容が課長専決に属するもの 課長名

2 対内文書には、職名のみを用い、氏名を省略することができる。

3 文書の宛先に付する敬称は、別に定めるものを除き、「様」を用いる。

(文書の連絡先の表示)

第19条 第5条第8号ア及びに掲げる文書には、文章の末尾に事務担当者の連絡先を付記するものとする。

(回議)

第20条 起案した文書(以下「起案文書」という。)は、起案者から順次直属の上司に回議した後に田原市決裁規程第2条第1号に規定する決裁権者(以下「決裁権者」という。)の決裁を受けなければならない。

(合議)

第21条 他の部課等に関連する起案文書は、その関係部課等の合議を経て決裁を受けなければならない。

2 合議を受けた部課等は、速やかに査閲し、もし査閲に日時を要する場合は、その理由を主管部課等に通知しなければならない。

3 合議を受けた事案について異議があるときは、その起案者等と協議し、意見が一致しないときは、その意見を添えて決裁を受けなければならない。

4 合議を経た起案文書で、その要旨を改正したときは、合議先に承認を求め、廃案になったときは、その旨を合議先に通知しなければならない。

(再回を要する場合)

第22条 合議を受けた起案文書で、決裁後の結果を知ろうとするときは、文書管理システムによりその旨を記録し、又は起案用紙の取扱上の注意欄に「要再回」と朱書しなければならない。

2 前項の規定により再回を求められたときは、決裁後直ちに当該部課等に原議を回示しなければならない。

(決裁の取扱い)

第23条 機密に属し、特に慎重な取扱いを要するもの及び緊急処理を要するものは、起案者自ら決裁権者に説明し、決裁を受けなければならない。

(決裁年月日)

第24条 起案文書で決裁の終わったものは、起案者において決裁年月日等を文書管理システムに登録し、又は当該起案文書に記入しなければならない。

(文書の日付)

第25条 文書の日付は、施行の日を用いるものとする。

(供覧の処理)

第26条 文書の供覧は、起案、回議等の処理に準じて処理するものとする。

第4章 文書の浄書及び施行

(浄書)

第27条 原議は、起案者が浄書する。ただし、次に掲げるものは起案者の要求に基づき総務課において浄書するものとする。

(1) 議案

(2) 第5条第1号から第7号までに規定するもの

(3) 賞状、委嘱状(一時に大量に浄書するものに限る。)及びこれらに類するもの

(4) 前3号に規定するもののほか、総務課において浄書することが適当と認められるもの

(校合)

第28条 浄書した文書は、原議と校合しなければならない。

(公印、割印及び契印)

第29条 施行する文書(以下「施行文書」という。)には、別に定めるもののほか、田原市公印規則(平成15年田原市規則第18号)の定めるところにより公印を押さなければならない。ただし、次に掲げる文書については、公印を省略することができる。

(1) 市の機関又は国若しくは他の地方公共団体に発する一般文書(法令等に基づくもの及び行政処分に関するものを除く。)

(2) 前号に掲げる文書のほか、一般文書で直接法律効果を生じない文書

(3) 案内状、礼状、挨拶状等の書簡文書で軽易なもの

(4) その他軽易な文書

2 施行文書(公印を押印するものに限る。)には、施行の確認をするため、原議と割印しなければならない。ただし、一時に大量な発送を必要とする同一文書及び軽易な文書については、割印を省略することができる。

3 契約書その他重要な文書には、契印しなければならない。

(施行の方法)

第30条 文書の施行は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 郵送、電報、信書便又は運送便

(2) 手渡し

(3) ファクシミリによる発信

(4) 電子メール、文書管理システムその他通信回線を利用する方法による発信

(6) その他文書の施行に適当な方法

(文書の施行)

第31条 施行文書については、特に日付の指定のあるものはその日に、その他のものは速やかに施行するとともに、施行年月日を文書管理システムに登録し、又は起案文書に記入しなければならない。

第5章 文書の整理

(文書整理の原則)

第32条 文書は、常に整理し、重要なものは天災事変に際し速やかに持ち出せるようにあらかじめ準備し、紛失、火災、盗難等の予防を完全にしなければならない。

(主管課等における保管及び保存)

第33条 起案者は、完結した文書の完結年月日を文書管理システムに登録し、又は起案用紙に記入した後、当該文書をその文書分類及び種別により分けて主管課等において保管しなければならない。

2 前項に規定する保管の期限は、文書完結の日の属する年度の末日までとする。

3 前項の保管の期限を経過した文書(保存期間が1年未満のものを除く。)は、当該期限の翌年度の末日まで、主管課等において保存しなければならない。

(保存種別)

第34条 文書は、その重要度に応じて保存期間を次の6種とし、その基準は別表第2のとおりとする。

第1種 永年

第2種 10年

第3種 5年

第4種 3年

第5種 1年

第6種 随時

2 文書の保存期間は、当該文書の処理が完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。ただし、収入及び支出の証拠書類については当該収入及び支出の属する会計年度の翌年度の6月1日から、保存期間が随時の文書については作成又は取得の日から起算する。

(文書の編さん)

第35条 文書の編さんは、会計年度により区分して行うものとする。

2 文書は、第33条第2項に規定する期限後、前項の規定による年度区分及び文書分類ごとに、その登録番号順次により主管課等において、前条第1項に規定する保存種別(以下「保存種別」という。)により編さんしなければならない。ただし、保存種別が第5種及び第6種に属する文書は、この限りでない。

3 文書の編さんは、次により処理しなければならない。

(1) 同一事案であって、数種類の項目に関連した文書は、その関係の最も深い項目に編さんする。

(2) 2以上の事案で、保存期間を異にする場合において、その事案が相互に関係があり、同一事案として編さんすることが適当なときは、長期間の種別とする。

(3) 事案が2年度以上にわたるものは、完結の年に属する文書に編さんする。

(4) 図面、計算書等で一般文書に編さんするときは、適宜に折りたたみ編さんする。

(5) 絵図面、写真等にして簿冊に編さんし難いものは、適宜結束又は袋に入れ関係款項等を表記する。

(6) 編さんした簿冊の表紙には、完結年度、保存種別、款、項、目、件名及び主管課等の名を記載する。

(7) 紙数又は編さんの都合により2以上の分類にわたる文書を1冊とすることができる。ただし、この場合には、区分紙を差し入れて分類の別を明らかにする。

(8) 文書を編さんしたときは、文書保存目録(様式第8号)又はこれに準じた書類を作成し、当該簿冊に添付する。

4 保存文書の背表紙は、簿冊の種別を明確にするため、保存種別により次の色別によって表示する。

第1種 赤色

第2種 青色

第3種 黄色

第4種 白色

(編さん文書の引継ぎ)

第36条 前条の規定により編さんした文書のうち第1種から第3種までのものは、総務課長が別に定める日までに文書保存目録を添えて総務課に引き継がなければならない。

2 総務課は、前項の規定による文書と文書保存目録を照合し、保存種別及び保存すべき場所を決定し、文書分類表の区分により保存しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、本庁舎以外の施設であって当該施設において保存することが適当と認められるもの、秘密を含むもの及び事務の参考とする頻度が高い等主管課等において保存することが適当と認められるものについては、総務課に引き継がないことができる。この場合においては、当該文書を保存すべき場所等を記入した文書保存目録を総務課に提出しなければならない。

(文書の保存)

第37条 総務課は、主管課等から引き継いだ文書を分類別、年度別に書庫に収蔵しなければならない。

2 総務課長は、保存期間を経過しても、なお保存の必要があると認める文書は、更に期間を定めて保存することができる。この場合においては、文書にその理由を朱書しなければならない。

(文書の廃棄)

第38条 保存期間を経過した文書は、他に悪用されないよう最善の方法によって廃棄しなければならない。

2 編さんされた文書(保存種別が第4種に属する文書を除く。)で保存期間を経過したものは、総務課において、関係課に合議した上、廃棄しなければならない。

3 保存種別が第1種に属する文書であって、20年を経過して保存の必要がないと認めるときは、前項の手続に準じて廃棄することができる。

4 保存種別が第2種又は第3種に属する文書であって、保存期間を経過しない文書で法令等に規定のあるものについては、第1項の手続に準じて廃棄することができる。

5 前3項の規定により廃棄したときは、文書保存目録に廃棄した旨を記載し、当該文書保存目録を総務課において保管しなければならない。

(歴史的文書の保存)

第39条 総務課長は、前条第2項から第4項までの規定により文書を廃棄する場合において、歴史的文書(歴史資料として重要な文書その他の文書をいう。)と認められるものについては、主管課等の長と協議して別に定める方法により保存するものとする。

(電子決裁文書の保管及び保存並びに廃棄)

第40条 第35条から前条までの規定にかかわらず、文書管理システムにより起案し、又は供覧した文書の保管及び保存並びに廃棄は、文書管理システムにより行うものとする。

2 文書管理システムにより保管及び保存する文書は、消滅、改ざん、漏えい等が生じないよう適切に管理しなければならない。

3 文書管理システムによる文書の廃棄に当たっては、当該文書の保存期間を経過したもの(保存種別が第1種に属する文書にあっては、20年を経過したもの)は、なお保存の必要があると認める文書を除き、速やかに廃棄の手続を行わなければならない。

第6章 補則

(委任)

第41条 この訓令に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に作成されている様式は、当分の間、所要の訂正を施した上で使用することができる。

(令和元年5月29日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に改正前の田原市文書取扱規程の規定に基づき作成されている様式の用紙は、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。

(令和2年3月30日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づき作成されている様式の用紙は、この訓令による改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(令和3年7月21日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条、第36条関係) 文書分類表

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A

行政企画

01

諸務

諸務











02

行政区域

諸務

行政区域設定変更

市町村合併

字名区域設定変更

住居表示







03

議会

諸務

議案










04

行政委員会等

選挙管理委員会

監査委員

教育委員会

農業委員会

固定資産評価審査委員会

公平委員会






05

組織運営

職制

企画調査

業務管理

新規事業

広域計画







06

総合計画

総合計画

審議会










07

コミュニティ

諸務

計画

補助金

地縁団体

防犯







08

交流

国際交流

広域交流










09

情報

諸務

情報公開・個人情報

汎用機

パソコン







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B

庶務

01

諸務

諸務

渉外

広域行政

自動車

庁内取締り







02

儀式ほう賞

儀式

ほう賞表彰










03

交際会議

交際

市長会

庁内連絡









04

市政市史

市史

市制










05

事務の引継

特別職

一般職










06

文書

公印

文書

郵便切手

ハガキ









07

広報広聴

広報

広聴

陳情

市沿革








08

防災

諸務

災害記録

防災会議・対策本部

防災計画

防災施設設備

自主防災・ボランティア






09

交通安全

諸務

調査









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30

C

法制

01

官公報

官報

県公報










02

例規

諸務

条例

規則

訓令

告示公告







03

争訴

訴願










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30

D

人事

01

諸務

職階

定員

管理

災害補償

研修







02

試験任免

任免休職

人事記録

採用昇任

配置替

臨時職員・会計年度任用職員







03

服務賞罰

表彰懲戒

服務

勤務

身分








04

給与

諸務

昇給

支給

退職給与

源泉徴収

臨時職員・会計年度任用職員






05

労務厚生

共済組合

退職組合

慶弔

福利厚生

安全衛生

労災雇用保険





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30

E

消防

01

諸務

諸務

記録統計

無線

訓練指導

ほう賞表彰

地水利

管区

気象

証明



02

人事

諸務

勤務

訓練

研修

台帳・証







03

消防施設設備

諸務

管理










04

予防

諸務

立入検査

建築同意








05

危険物

諸務

立入検査

設置検査

石油コンビナート等








06

火災

諸務

報告










07

救急救助

諸務

報告










08

災害

諸務

報告










09

消防団

諸務

退職報償金

災害補償

会議

教養訓練

大会





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30

F

統計

01

諸務

諸務











02

委任統計

国勢調査

農林漁業

住宅

学校

商工業

経済

労働力

その他




03

固有統計

諸務

世論調査

常住人口








01

02

03

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30

G

財務

01

諸務

諸務

計画

調査統計









02

予算

諸務

当初予算

補正予算

繰越

充用流用







03

決算

決算











04

基金

基金











05

市債

諸務

申請

償還

借入








06

市税

諸務

基礎台帳

課税物件異動

削除

滞納処分

欠損

滞納整理

徴収

執行停止

評価




督促催促

市民税賦課徴収

減免

課税額異動更正

納税通知

過誤納金

課税整理

申告書

調定収入

自動車標識




固定資産税・都市計画税賦課徴収

交付金

納付金

国税

県税

国民健康保険税

諸税






07

交付税その他諸収入

交付税

諸収入金

滞納整理

欠損

削除

分担金

過誤納

使用料

手数料

納入済通知

減免


08

入札

諸務










01

02

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04

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06

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30

H

会計

01

諸務

諸務











02

金銭会計

諸務

有価証券

歳入

歳出

出納

歳計外

報告

資金前渡

日計

月計




金券

繰替

一時借入









03

物品会計

諸務

備品

物品

消耗品

燃料

印紙類

用品調達




01

02

03

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28

29

30

I

土地建物

01

諸務

諸務

土地開発公社










02

取得処分

取得

処分










03

貸借

諸務











04

登記

諸務











05

管理

諸務











06

建築

諸務

申請確認

営繕

まちづくり








07

市営住宅

管理

入居者

住宅対策









08

国土調査

諸務

登記

測量調査









09

土地対策

諸務











10

住宅

諸務










01

02

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30

J

土木

01

諸務

諸務

用途廃止

買収

補償

使用収益

境界査定

交通安全





02

道路橋りょう

諸務

路線認定

占用

承認工事

道路工事

橋りょう工事

維持管理





03

河川砂防水路

諸務

工事

占用

承認工事








04

港湾漁港

港湾

漁港

三河港









05

災害

諸務











06

水防

諸務











07

屋外広告物

諸務










01

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30

K

都市計画

01

諸務

諸務

補償










02

計画

諸務

都市計画審議会










03

区画整理

区画整理

土地分割

町名地番

行為許可








04

公園緑地

諸務

開設廃止

工事

維持管理

占用等

緑化






05

街路

諸務











06

下水道

諸務











07

再開発

諸務










01

02

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29

30

L

住民

01

諸務

諸務

犯歴等

臨時運行

身元

協議会







02

戸籍

諸務

戸籍簿等

統計報告

裁判結果

不受理申出







03

住民基本台帳

諸務

住民票

戸籍附票

職権記載

統計報告

転出証明





04

削除












05

印鑑

諸務











06

旅券

諸務

統計報告









01

02

03

04

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30

M

福祉

01

諸務

諸務

民生委員

保護司

人権擁護委員

社会福祉協議会

地代家賃

老人福祉

後期高齢者医療




02

援護救護

諸務

生活保護

戦没者遺族

未帰還者

引揚者

行旅死亡人

母子

恩給

障害医療

母子家庭医療





身体障害者

知的障害者

在宅重度障害者








03

児童福祉

諸務

施設

費用負担金

児童扶養手当・特別児童扶養手当

児童手当

子ども医療

保育

母子手帳

遺児手当



04

災害救助

災害救助

水難救助

漂流物









05

国民健康保険

諸務

運営

補助金

財政

審査

過誤返戻

保健事業

統計

事故

療養費


06

国民年金

国民年金

福祉年金










07

介護保険

諸務

審査会










08

後期高齢者

諸務

補助金

保健事業








01

02

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30

N

衛生

01

諸務

諸務

補助金










02

埋火葬墓地

火葬場

埋火葬改葬

墓地









03

保健

諸務

健康増進

結核予防

予防接種

寄生虫予防

献血

母子

生活習慣病

保健師

健康づくり


04

防疫

諸務

感染症患者

感染症予防

犬登録

そ族昆虫







05

清掃

諸務

施設

ごみ処理

し尿処理








06

水道

諸務

施設

申請許可









07

環境

諸務

公害

補助金

統計







01

02

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30

O

経済

01

諸務

災害復旧

損失補償

負担金

経済団体








02

農業

諸務

地域計画

助成金

地方保全

天災融資

生産計画

病害虫防除

作物振興

育成

農機具肥料




耕土培養

毒劇物

資金

果樹振興

花き振興

野菜振興

特産振興

自作農資金




03

畜水産

諸務

漁業権

水産施設

災害補償

水産施設工事

漁業構造改善

助成金

生産

経営指導

家畜衛生




家畜共進会

資金

防疫対策









04

土地改良

諸務

補助金

負担金

工事

地区編入

排水機






05

商工

進出企業

商業振興

工業振興

鉱業

融資

指導

店舗

団体

博覧会等

金融




計量

諸届証明

消費者行政

生活安定

食糧管理







06

観光

諸務

施設

管理経営

計画

事業

宣伝

観光協会





07

農業構造改善

諸務

指定地域

事業

機械

近代化資金







08

削除












09

林業

諸務

治山治水

林道

保安林

造林

助成金

森林保険

病害虫駆除

狩猟

削除




伐採











10

自然保護

諸務











11

農業公園

諸務

施設

広報









12

労働

諸務

雇用

勤労








01

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30

P

議会

01

議事

議会

議案

議決

委員会

全員協議会

委員協議会

議会運営委員会

特別委員会

行政視察

議員研修




投票

会派代表者会

研究会









02

庶務

人事

諸務

予算

例規

告示公告

共済会

災害補償

議長会

議会事務研修会

一部事務組合


03

広報

議会だより










01

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30

Q

教育

01

諸務

諸務

校区

教育委員会

学校管理

公報

例規

告示公告

教育課程

服務

予算




調査統計

研修

安全衛生









02

人事

諸務

任免休職

共済組合

人事評価

給与







03

施設

諸務

給食施設










04

教材

諸務











05

就学

諸務

要保護

援助

学級

補助







06

保健体育

健康センター

保健体育










07

給食

給食

料理










08

学校行事

修学旅行

行事










09

社会教育

諸務

事業

社会教育委員

団体

公民館

青少年健全育成

視聴覚





10

社会体育

諸務

事業

体育指導委員

団体








11

文化財

諸務

保護










12

博物館

諸務

運営

施設









13

図書館

諸務

運営

施設








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R

農業委員会

01

諸務

諸務

補助金

農地報償









02

委員会

諸務











03

農地

申請

証明

資金









04

国有農地

諸務

転用










05

登記

登記











06

例規

例規

公告告示










07

経理

諸務











08

台帳

借入台帳

農家台帳










09

農業者年金

諸務










01

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S

選挙管理委員会

01

諸務

諸務

公告告示

例規









02

明るい選挙

諸務











03

参議院議員選挙

諸務











04

衆議院議員選挙

諸務











05

最高裁判所裁判官国民審査

諸務











06

愛知県知事選挙

諸務











07

愛知県議会議員選挙

諸務











08

愛知海区漁業調整委員会委員選挙

諸務











09

田原市長選挙

諸務











10

田原市議会議員選挙

諸務











11

田原市農業委員会委員選挙

諸務











12

豊川用水総代会総代選挙

諸務











13

土地改良区総代会総代選挙

諸務











14

直接請求

諸務










01

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T

監査委員

01

諸務

諸務











02

監査

諸務










01

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30

U

固定資産評価審査委員会

01

評価

委員会

審査









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V

福祉専門学校

01

諸務

諸務

学校管理

学則等

教育課程

行事

会計

減免・奨学金





02

人事

諸務

任免休職

報酬









03

施設

諸務











04

教材

諸務











05

図書

諸務











06

学生

募集

就学

成績評価

進級・卒業認定

進路

賞罰

諸証明

課外活動

健康管理



07

学術研究

諸務











08

統計

諸務










01

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W

公平委員会

01

諸務

諸務

審理









別表第2(第34条関係) 保存期間基準表

永年保存文書(第1種)

(1) 儀式、表彰及び交際に関する文書で重要なもの

(2) 議会に関する文書で重要なもの

(3) 条例、規則その他例規等令達文書

(4) 不服申立て、訴訟、和解等に関する文書で重要なもの

(5) 市の行政区域に関する文書

(6) 行政庁の通達等のうち重要な文書

(7) 重要な機関の設置、廃止に関する文書

(8) 職員の進退、賞罰等人事に関する文書で重要なもの

(9) 退隠料及び扶助料に関する文書

(10) 調査、統計資料のうち重要なもの

(11) 事務の引継に関する文書で重要なもの

(12) 予算、決算及び出納に関する文書で重要なもの

(13) 公有財産及び市債に関する文書で重要なもの

(14) 許可、認可等行政処分に関する文書で重要なもの

(15) 契約に関する文書で重要なもの

(16) 原簿、台帳類(継続使用している期間は永年保存扱いとし、更新又は不要となったときの旧台帳の保存期間は、法定されているものその他特別の事情があるものを除き、第4種保存文書扱いとする。)

(17) 市史の資料となる文書

(18) 前各号に定めるもののほか、特に永年保存の必要があると認められる文書

10年保存文書(第2種)

(1) 行政事務の施策に関する文書のうち主なもの

(2) 行政執行上参考資料となる文書のうち主なもの

(3) 金銭出納、会計経理に関する文書のうち主なもの

(4) 市税等各種公課に関する文書のうち主なもの

(5) その他10年保存の必要があると認められる文書

5年保存文書(第3種)

(1) 行政事務の施策に関する文書

(2) 行政執行上参考となる文書

(3) 金銭出納、会計経理に関する文書

(4) 市税等各種公課に関する文書

(5) その他5年保存の必要があると認められるもの

3年保存文書(第4種)

(1) 行政事務の施策に関する文書のうち軽易なもの

(2) 行政執行上参考となる文書のうち軽易なもの

(3) 金銭出納、会計経理に関する文書のうち軽易なもの

(4) その他3年保存の必要があると認められるもの

1年保存文書(第5種)

(1) 軽易な照会、回答、願、伺、届その他の文書で将来参考の必要がないと認められるもの

(2) その他1年保存の必要があると認められる文書

随時文書(第6種)

軽易な事務連絡、送状、案内文書など回答等を必要としないものその他そのとき限りで内容の処理が終了し、事後の参考とする必要がないと認められるもの

備考 法令により、保存期間が定められているもので、当該定められた年数が各種別の保存期間を超える年数の定めがあるものは、それぞれ1つ上位の種別の保存期間とする。

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田原市文書取扱規程

平成29年3月23日 訓令第1号

(令和3年7月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成29年3月23日 訓令第1号
令和元年5月29日 訓令第3号
令和2年3月30日 訓令第3号
令和2年12月28日 訓令第6号
令和3年7月21日 訓令第6号