○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成29年6月13日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年田原町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 条例別表農地利用最適化推進委員の項の市長が規則で定める額は、別表のとおりとする。

(平成29年12月22日規則第38号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

支給区分及び支給額

農地利用最適化推進委員

1 利用権設定等促進事業

(1) 所有権 1件につき5,000円(譲受人)

(2) 利用権 1件につき500円(譲受人)

2 農地利用意向調査 1件につき500円

3 その他市長が必要と認める調査及び相談 1件につき 500円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

平成29年6月13日 規則第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成29年6月13日 規則第29号
平成29年12月22日 規則第38号
令和2年3月27日 規則第16号