○田原市火災予防査察規程
平成30年3月23日
消本訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条、第16条の3の2及び第16条の5並びに石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石防法」という。)第40条の規定に基づく立入検査等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 査察 消防対象物の火災予防のため法第4条、第16条の3の2及び第16条の5並びに石防法第40条の規定により立入検査等を行い、当該対象物の法令違反その他火災予防上の不備欠陥事項(以下「不備欠陥事項」という。)について必要な措置を講じ、火災危険の排除を促すことをいう。
(2) 査察員 田原市立入検査の証票に関する規則(昭和47年田原町規則第12号)に規定する立入検査証(以下「立入検査証」という。)を携帯し、査察に従事する消防職員をいう。
(3) 査察対象物 査察を行う必要のある消防対象物をいう。
(4) 危険物製造所等 法第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。
2 前項に定めるもののほか、この規程における用語は、法及び石防法において使用する用語の例による。
(査察対象物の区分)
第3条 査察対象物の区分は、別表に定める。
(査察の種類)
第4条 査察の種類は、次のとおりとする。
(1) 定期査察 別表に定める査察対象物について定期的に行うものとする。
(2) 特別査察 消防長が、火災予防上必要があると認め、又は火災その他の災害が発生した場合で、人命に危険があると認めたときに行うものとする。
(3) 臨時査察 関係者から防火又は防災のため査察の要請を受けた場合で、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)が必要と認めたときに行うものとする。
(執行方針及び査察計画)
第5条 消防長は、査察を適正かつ効果的に実施するための方針(以下「執行方針」という。)を定めるものとする。
(査察実施責任者の指定)
第6条 消防長は、査察対象物の状況、違反内容等に応じ、あらかじめ査察員の中から査察実施責任者を指定するものとする。
2 査察実施責任者は、前条第2項の年間の定期査察計画を立案し、及び実行するものとする。
(査察事項)
第7条 査察は、査察対象物の状況に応じ、次に掲げるものの位置、構造、設備、管理の状況等について行うものとする。
(1) 建築物その他工作物又はこれに属する物
(2) 火気使用施設及び器具
(3) 電気関係施設及び器具
(4) 消防用設備等又は特殊消防用設備等
(5) 階段その他避難施設
(6) 危険物及び指定可燃物の関係施設
(7) ガス、火薬類並びに毒物及び劇物の関係施設
(8) 防炎対象物品の使用状況
(9) 消防計画及び予防規程の作成状況並びに消防訓練等の実施状況
(10) 防火管理者、危険物保安監督者等の業務遂行状況
(11) 消防用設備等又は特殊消防用設備等及び危険物製造所等の点検状況
(12) その他火災予防上必要と認められる事項
(遵守事項)
第8条 査察員は、常に関係法令を遵守し、査察に必要な知識の習得及び査察技術の向上に努めるとともに、査察に当たっては、法第4条、第16条の3の2及び第16条の5並びに石防法第40条の規定によるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 必要がある場合は、関係者、防火管理者、防災管理者、危険物保安監督者その他査察対象物の管理について責任のある者を立ち会わせて行うこと。
(2) 査察の結果、不備欠陥事項を認めたとき又は火災予防上の処置を要すると認めたときは、それぞれの法的根拠又は理由を具体的に説明し、改善するよう指導すること。
(3) 消防用設備等、特殊消防用設備等その他関係事項について質問又は相談を受けたときは、当該査察対象物の業態、規模等に応じて適切に指導すること。
(4) 正当な理由がなく査察を拒み、妨げ、又は忌避する者がある場合は、査察の趣旨を説明し、なお査察に応じないときは、その旨を消防長等に報告して指示を受けること。
(5) 査察の実施により消防活動上重要な事実又は情報を知り得たときは、直ちに消防長等に報告すること。
(6) 個人の権利を不当に侵害しないこと又は関係者の民事紛争等に関与しないこと。
(査察の事前通告)
第9条 消防長等は、査察効果を上げるため事前通告する場合は、口頭又は立入検査通告書(様式第2号)により関係者に通告するものとする。
(立入検査証の携帯)
第10条 査察員は、査察により関係のある場所に立ち入る場合は、立入検査証を携帯し、関係者の請求があるときは、これを示さなければならない。
2 査察員は、情報の共有を図るため、必要に応じて、防火対象物検索一覧(様式第5号)を作成し、保存するものとする。
(査察結果の処理)
第12条 査察員は、査察の結果、不備欠陥事項が発見されないときは、立入検査結果通知書(様式第6号。以下「通知書」という。)に必要事項を記載し、正本を関係者に交付し、副本により消防長に報告しなければならない。
4 第2項の場合において、査察員は、不備欠陥事項が軽微で違反指摘票を交付する必要がないと認めるときは、口頭で関係者に指示するとともに、その結果を副本の通知書に記載し、防火対象物(危険物施設)査察結果報告書により消防長に報告しなければならない。
2 消防長等は、勧告書を交付する場合は、関係者に直接交付し、受領書(様式第11号)に受領者の署名を求めるものとする。
(違反の処理)
第15条 消防長等は、次に掲げる場合には、田原市消防法等違反処理に関する規程(平成30年田原市消防本部訓令第3号)に定めるところにより、違反の処理を行うものとする。
(1) 第13条第1項の規定により勧告書を交付した場合において、関係者が勧告事項を無視し、法、石防法及び田原市火災予防条例(昭和37年田原町条例第3号)の違反が継続するとき。
(2) 勧告事項改善計画書が期日までに提出されない場合又は勧告事項改善計画書に記載された改善予定期日に改善が完了していない場合
(3) 火災発生危険等の緊急性が認められる等違反の事実が重大であると認められる場合
3 消防長等は、第1項の規定により提出のあった資料について、保管の必要がなくなったときは、関係者に当該資料を返還し、又は処分するものとする。
(情報の管理等)
第18条 査察員は、この規程において定める査察に関する事務処理について、第11条に規定する対象物台帳等を整理するとともに、常に実態を掌握しておかなければならない。
2 査察員は、第11条に規定する対象物台帳等の内容に変更があったときは、その都度訂正する等適切な管理をしなければならない。
3 消防長等は、査察により知り得た情報を適正に管理しなければならない。
(執行方針及び査察の執行体制の見直し)
第19条 消防長は、査察の執行状況を管理し、毎年度、執行方針及び査察の執行体制の見直しを行うものとする。
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日消本訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの規則による改正前の各訓令の規定に基づき作成されている様式の用紙は、この規則による改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。
別表(第3条、第4条関係)
査察対象物
査察対象物の区分 | 査察対象物の範囲 | 査察回数 |
第1種査察対象物 | 防火管理者の選任及び自動火災報知設備の設置が必要とされる特定防火対象物 | 3年に1回以上 |
第2種査察対象物 | 第1種査察対象物以外の査察対象物で、自動火災報知設備の設置が必要とされるもの | 7年に1回以上 |
第3種査察対象物 | 危険物製造所等 | 1年に1回以上 |
第4種査察対象物 | 1 田原市火災予防条例第46条の規定により指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出のあったもの 2 防火基準適合表示対象物 3 石災法に定める特定事業所 | 火災の予防のため特に必要があるとき |
第5種査察対象物 | 上記各欄に掲げる査察対象物以外の査察対象物 |