○田原市消防法等違反処理に関する規程

平成30年3月23日

消本訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石防法」という。)及び田原市火災予防条例(昭和37年田原町条例第3号)に関する違反の処理(以下「違反処理」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(違反処理の実施)

第2条 市長は法第3章に定める事項及び石防法に定める事項について、消防長は法(第3章を除く。)に定める事項について、立入検査その他の職務執行等に際し、違反があると思われる事実を知ったときは、速やかにその実情を調査しなければならない。

2 前項の規定による調査を命じられた消防職員(以下「職員」という。)は、調査した結果を違反調査報告書(様式第1号)により市長又は消防長(以下「市長等」という。)に報告しなければならない。

3 職員は、違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第2号)を作成しておかなければならない。

(市長等の責務)

第3条 市長等は、前条第2項の規定により報告された調査結果を検討し、当該事実が第7条の違反処理の区分のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ違反の内容に応じた違反処理を行わなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、立入検査その他の職務執行等に際し、違反の事実を発見し、又は聞知したときは、速やかに市長等に報告しなければならない。

(違反処理の心得)

第5条 違反処理は、関係者(法第2条第4項に規定する関係者をいう。)及び違反の行為者(以下「関係者等」という。)が受ける権利の制限と、処理の対象となっている消防上の危険性を考慮した正当なものでなければならない。

2 違反処理は、その実態を的確に把握するとともに、厳正にして綿密かつ公平な信念をもって、時機を失することのないように行わなければならない。

3 職員は、違反処理を行うに当たっては、緊急の場合を除き、あらかじめ関係者等に対し、消防関係法令の趣旨をよく説明する等適切な指導を行わなければならない。

4 職員は、違反処理を行った事案については、適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めなければならない。

(違反処理の指針及び違反処理基準)

第6条 違反処理は、次に掲げるマニュアルを指針として行うものとする。

(1) 違反処理標準マニュアル(平成14年8月30日付け消防安第39号消防庁防火安全室長通知)

(2) 危険物施設違反処理マニュアル(平成14年10月23日付け消防危第503号消防庁危険物保安室長通知)

(3) 特定事業所の違反処理マニュアル(平成19年3月20日付け消防特第35号消防庁特殊災害室長通知)

2 違反処理は、前項各号に規定するマニュアルに定める違反処理基準(以下「違反処理基準」という。)により処理しなければならない。ただし、違反事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命の安全上猶予できないと認める場合又は当該違反処理基準により難い特異な違反処理である場合は、この限りでない。

(違反処理の区分)

第7条 違反処理の区分は、次のとおりとする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 許可の取消し

(4) 特例認定(第14条第2項に規定する認定をいう。)の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行(法第3条第2項又は第5条の3第2項の措置)

(違反処理の主体)

第8条 前条第1号第2号及び第4号から第8号までに掲げる違反処理は、消防長が行う。

2 前条第2号第5号及び第7号に掲げる違反処理で危険物製造所等(法第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。)に関するものに係る違反処理並びに同条第3号に掲げる違反処理並びに石防法に掲げる違反処理は、市長が行う。

(警告)

第9条 警告は、原則として命令又は告発の前提となるものであり、命令又は告発に先立ってこれを行うものとする。

2 消防長は、前項の規定により警告するときは、関係者等に対し、警告書(様式第3号)を交付して行うものとする。

3 消防長は、違反の内容が明白かつ緊急を要する場合で警告書を交付する時間的余裕がないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合において、消防長は、事後速やかに警告書を交付するものとする。

4 消防長は、前2項の規定により警告書を交付した場合において、必要があると認めるときは、関係者等から警告事項の履行に関する改善計画書(様式第4号)を提出させるものとする。

(命令)

第10条 命令は、次の各号のいずれかに該当する場合にこれを行うものとする。

(1) 警告書による履行期限が経過してもなお履行されないとき。

(2) 実情が命令による取扱いを必要とするとき。

2 市長等は、前項の規定により命令するときは、関係者等に対し、命令書(様式第5号)を交付して行うものとする。

3 市長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を交付する時間的余裕がないときは、関係者等に対し、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合において、市長等は、事後速やかに命令書を交付するものとする。

4 法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定による命令は、立入検査その他の職務執行等の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が、関係者等に対し命令書を交付して行うものとする。

5 消防吏員は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を交付する時間的余裕がないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合において、消防吏員は、事後速やかに命令書を交付するものとする。

6 市長等は、第2項から第5項までの規定により命令書を交付した場合において、必要があると認めるときは、関係者等から命令事項の履行に関する改善計画書(様式第6号)を提出させるものとする。

7 市長等は、命令を行った事案について、その履行期限までに違反が是正されない場合は、必要に応じて催告書(様式第7号)を交付して、履行の催促を図るものとする。

(公示)

第11条 消防長が法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項及び第4項(第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2第5項及び第6項(第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2の5第3項並びに第17条の4第1項及び第2項の規定による命令を行った場合又は市長が法第11条の5第1項及び第2項、第12条第2項、第12条の2第1項及び第2項、第12条の3第1項、第13条の24第1項、第14条の2第3項、第16条の3第3項及び第4項並びに第16条の6第1項の規定による命令を行った場合は、当該命令に係る対象施設又は当該対象施設のある場所に標識(様式第8号)を設置することにより公示を行うものとする。

2 前項の公示は、命令後速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

(命令の解除)

第12条 市長等は、違反内容の一部が是正され、命令を解除する必要があると認める場合は、関係者等に対し命令解除通知書(様式第9号)を速やかに交付し、命令を解除するものとする。

(資料提出命令)

第13条 市長等は、第7条の違反処理をするため必要な資料の提出を命ずるときは、資料提出命令書(様式第10号)により、これを行うものとする。

(許可及び認定の取消し)

第14条 市長は、関係者等が法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に従わない場合は許可の取消しを行い、当該関係者等に対し、許可取消書(様式第11号)を交付するものとする。

2 消防長は、法第8条の2の3第6項(第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「特例認定」という。)の取消しを行う場合は、認定取消書(様式第12号)を交付するものとする。

(聴聞)

第15条 市長等は、次に掲げる違反処理をしようとする場合には、行政手続法(平成5年法律第88号)の定めるところにより、聴聞を行わなければならない。

(1) 特例認定の取消し

(2) 法第12条の2第1項の規定による許可の取消し

(3) 法第13条の24第1項の規定による命令

2 前項の聴聞に関する手続は、行政手続法に定めるもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年田原町規則第15号)の定めるところによるものとする。

(弁明の機会の付与)

第16条 市長等は、次に掲げる違反処理をしようとする場合には、行政手続法の定めるところにより、弁明の機会を付与しなければならない。

(1) 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第4項及び第8条の2第6項(第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令

(2) 法第12条の2第1項及び第2項並びに第14条の2第3項の規定による命令

(3) 石防法第18条第2項及び第3項、第19条第5項及び第6項並びに第21条第2項及び第3項の規定による命令

2 前条第2項の規定は、前項に規定する弁明の機会の付与に関する手続について準用する。

(告発)

第17条 市長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、関係者等を告発するものとする。

(1) 第9条の規定による警告に従わないとき。

(2) 第10条の規定による命令に従わないとき。

(3) 火災等の発生若しくは拡大又は死傷者の発生が違反に起因したものであるとき。

(4) 前3号に規定するもののほか、特に告発する必要があると認めるとき。

(告発の手続)

第18条 告発は、当該違反の事件を管轄する検察官又は警察署長に対して行うものとする。

2 市長等は、前項の規定により告発するときは、告発書(様式第13号)に、次の各号に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付して行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭で告発することができる。

(1) 立入検査結果の通知書の写し

(2) 警告書及び命令書の写し

(3) 図面及び写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、違反事実及び情状の認定に必要な資料

3 市長等は、口頭で告発を行った場合において、当該検察官又は警察署長から要求があったときは、関係書類を速やかに提出しなければならない。

(過料事件の通知)

第19条 消防長は、法第8条の2の3第5項(第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者を確知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときは、過料事件の通知を行うものとする。

(過料事件の手続)

第20条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項(第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 消防長は、前項の規定により過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第14号)に次の資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定を受けた防火対象物の管理権原者であったことを証する資料

(2) 特例認定を受けた防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料

(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料

(4) 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料

(代執行)

第21条 市長等は、第10条の規定による命令又は第17条の規定による告発によっても、なお適切な措置が履行されない場合であって、特に必要があると認めるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、代執行を行うものとする。

2 市長等は、代執行を行おうとするときは、事前に執行に伴う作業、警戒、経費等の計画を立てなければならない。

3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに代執行責任者の証票は、次によるものとする。

(1) 戒告書(様式第15号)

(2) 代執行令書(様式第16号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第17号)

(4) 代執行責任者証(様式第18号)

4 市長等は、非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前3項に規定する手続をとる時間的余裕がないときは、その手続を経ないで代執行を行うことができる。

(証票の携帯)

第22条 代執行責任者は、代執行の現場に赴くときは、前条第3項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(略式の代執行)

第23条 消防長は、法第3条第1項又は第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定により、当該職員に法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

(送達の方法)

第24条 この規程に定める警告書、命令書、催告書、命令解除通知書、許可取消書、認定取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書は、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第19号)を提出させるものとする。

2 市長等は、関係者等が前項の警告書等の受領を拒否した場合その他必要がある場合は、配達証明郵便、内容証明郵便等により送達するものとする。

(関係機関との連携)

第25条 消防長は、違反の内容が他の法令と関連し、かつ、違反処理のため必要があると認める場合は、関係行政機関と密接な連絡をとり、最善の方途を講ずるようにしなければならない。

2 消防長は、自ら違反事実の把握に努め、他の手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定による照会を行うなど、適切な措置をとるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防長は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

(関係市町村長等への通知)

第26条 市長は、法第11条の5第3項の規定による通知をするときは、通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(免状返納命令に係る違反の報告)

第27条 市長は、危険物取扱者が法又は法に基づく命令の規定に違反していると認めた場合は、愛知県知事に報告するものとする。

2 消防長は、消防設備士が法又は法に基づく命令の規定に違反していると認めた場合は、愛知県知事に報告するものとする。

(証拠の収集)

第28条 市長等は、違反処理を行うに当たっては、後日のために現場写真その他の証拠となるものを収集するものとする。

(報告)

第29条 職員は、違反処理を行ったときは、違反処理報告書(様式第21号)により消防長に報告しなければならない。

2 職員は、違反処理が完結したときは、違反処理完了報告書(様式第22号)により消防長に報告しなければならない。

(違反処理経過簿)

第30条 市長等は、違反処理を行った場合は、その経過を違反処理経過簿(様式第23号)に記載し、その経過を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第31条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にこの規則による改正前の各訓令の規定に基づき作成されている様式の用紙は、この規則による改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。

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田原市消防法等違反処理に関する規程

平成30年3月23日 消防本部訓令第3号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
平成30年3月23日 消防本部訓令第3号
令和2年12月28日 消防本部訓令第2号