○田原市公契約条例
平成30年12月20日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、公契約に係る基本理念を定め、市及び受注者等の責務を明らかにすることにより、公契約の適正な履行及び労働者等の適正な労働環境の確保を図り、もって市民の福祉の向上及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 公契約 市が締結する工事、製造その他の契約をいう。
(2) 受注者等 市と公契約を締結する者及び当該公契約を締結する者その他の市以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託する者(以下「下請負者」という。)をいう。
(3) 労働者等 次に掲げる者をいう。
ア 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)であって、受注者等に雇用され、公契約に係る業務に従事するもの
イ 自らが提供する労務の対価を得るため、公契約に係る業務を請け負い、又は受託する者
(4) 市長等 市長及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。
(基本理念)
第3条 市は、公契約に係る施策の実施に当たっては、次に掲げる事項を基本理念とする。
(1) 公契約の締結に至る過程において、公正性、透明性及び競争性を確保すること。
(2) 公契約の適正な履行を確保すること。
(3) 労働者等の適正な労働環境を確保すること。
(4) 受注者等の社会的責任の向上に努めること。
(5) 地域経済の健全な発展に努めること。
(市の責務)
第4条 市は、この条例の目的を達成するため、前条の基本理念にのっとり、適正な公契約に関する取組を総合的に実施するものとする。
(受注者等の責務)
第5条 受注者等は、この条例の目的を踏まえ、公契約に関する市の取組に協力するよう努めなければならない。
(適正な公契約の締結)
第6条 市長等は、公契約に係る事業の重要性、緊急性及び効率性を考慮して、適正な時期に適正かつ合理的な規模で公契約を締結しなければならない。
2 市長等は、公契約の締結に当たっては、その性質及び目的を踏まえた適正な契約方法を採用するとともに、公正な競争の下で行わなければならない。
(公契約の適正な履行)
第7条 市長等は、公契約の適正な履行を確保するため、価格、品質、納期その他の契約条件が適正なものとなるよう努めなければならない。
2 受注者等は、公契約に携わる者として社会的な責任を自覚し、法令を遵守するとともに、契約を適正に履行しなければならない。
3 受注者等は、公契約の適正な履行を確保できるよう、労務費その他の経費を適正に積算しなければならない。
(予定価格の積算)
第8条 市長等は、予定価格を算出するに当たっては、経済社会情勢の変化を勘案し、市場における労務及び資材等の取引価格等を的確に反映して積算しなければならない。
(適正な労働環境の確保)
第9条 受注者等は、労働基準法その他関係法令を遵守し、労働者等の適正な労働環境を確保しなければならない。
(報告及び調査)
第10条 市長等は、労働者等の適正な労働環境の確保のため必要があると認めるときは、受注者等に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。
(是正指導)
第11条 市長等は、前条の報告又は調査の結果、労働者等の適正な労働環境が確保されていないと認めるときは、当該受注者等に対し、是正措置を講ずるよう指導することができる。
2 受注者等は、前項の規定による指導を受けたときは、速やかに是正の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置を講じたときは市長等に報告しなければならない。
(市内事業者の受注機会の確保)
第12条 市長等は、予算の適正かつ効率的な執行に留意するとともに、地域経済の健全な発展、地域コミュニティの維持及び発展並びに地域における防災体制の維持及び向上を図るためには、市内に本店を有する事業者(以下「市内事業者」という。)の持続的発展が不可欠であることに鑑み、市内事業者の公契約受注の機会を確保するよう努めるものとする。
2 受注者等は、公契約に係る業務について、下請負者を選定するとき又は資材等を調達するときは、市内事業者の積極的な活用に努めるものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、公契約に関し必要な事項は、市長等が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。