○田原市親子交流館の設置及び管理に関する条例

平成30年12月20日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、田原市親子交流館(以下「交流館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 親子で楽しく遊べる場及び多様な世代の人々が触れ合う機会を提供するとともに、妊娠期から子育て期までにわたり包括的な支援を実施する施設として、交流館を田原市田原町西大浜13番地1に設置する。

(事業)

第3条 交流館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に規定する事業

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項に規定する事業

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業及び同条第7項に規定する一時預かり事業(以下「一時預かり事業」という。)

(4) 親子の交流の場の提供及び交流の促進に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 交流館に必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 次に掲げる施設を利用しようとする者は、市長(第14条第1項の規定により同項第2号に掲げる業務を同項に規定する指定管理者に行わせる場合にあっては、当該指定管理者。次項次条から第8条まで及び第10条において同じ。)の許可を受けなければならない。

(1) カルチャールーム

(2) マルチスタジオ

2 市長は、交流館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第6条 市長は、交流館を利用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき又は管理上支障があると認めるときは、利用を許可しない。

(特別の設備)

第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、交流館に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(利用者の義務)

第8条 利用者は、交流館の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第5条第2項の規定により許可に付された条件並びに市長の指示に従わなければならない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し及び中止命令)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は公共の福祉のためやむを得ない事由が生じたときは、第5条第1項の許可を取り消し、又は利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

(1) 第8条の規定に違反したとき。

(2) 利用目的以外に利用したとき。

(3) その他不正の方法により利用したとき。

(使用料)

第11条 利用者は、田原市使用料及び手数料条例(昭和39年田原町条例第8号)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(一時預かり事業利用料)

第12条 市長は、一時預かり事業を実施したときは、本人又は扶養義務者から当該一時預かり事業に係る費用(以下「一時預かり事業利用料」という。)を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する一時預かり事業利用料の額は、次の表に掲げる金額の範囲内で市長が規則で定める額とする。

区分

単位

金額

田原市の休日を定める条例(平成元年田原町条例第17号)に規定する市の休日を除く日

1日

3,000円

田原市の休日を定める条例に規定する市の休日

1時間

1,000円

(損害賠償)

第13条 交流館を利用する者は、故意又は過失によって交流館の施設、設備等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者の指定等)

第14条 次に掲げる交流館の管理に関する業務は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(1) 交流館の施設、設備等の維持管理に関すること。

(2) 交流館の利用の許可等に関すること。

(3) 第3条各号に掲げる事業の実施に関すること。

(4) その他市長が定めること。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他市長が規則で定める書類を、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 交流館の平等利用が確保されること。

(2) 施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。

(指定管理者の指定等の公告)

第15条 市長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第16条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第18条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 交流館の管理業務の実施状況

(2) 交流館の利用状況

(3) 交流館の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による交流館の管理の実態を把握するために必要なものとして市長が規則で定める事項

(業務報告の聴取等)

第17条 市長は、交流館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第18条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその責めを負わない。

(利用料金制)

第19条 第14条第1項の規定により同項第2号及び第3号(一時預かり事業に係る部分に限る。)に掲げる業務を指定管理者に行わせる場合にあっては、第11条及び第12条の規定にかかわらず、当該指定管理者に交流館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金は、第11条及び第12条に規定する額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、利用料金の額、納入方法、減免若しくは還付について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額その他必要な事項を公告しなければならない。

(秘密を守る義務)

第20条 指定管理者の職員(役員を含む。)は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第3号で平成31年4月22日から施行)

(田原市使用料及び手数料条例の一部改正)

2 田原市使用料及び手数料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

田原市親子交流館の設置及び管理に関する条例

平成30年12月20日 条例第27号

(平成31年4月22日施行)