○田原市工場立地法に基づく準則を定める条例
平成30年12月20日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。
(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合(以下「環境施設面積率」という。)は、別表のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和49年6月28日に設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)備考第1項第2号及び第3号並びに第3項の規定の例による。この場合において、法準則備考第1項第2号中「0.2」とあるのは「0.1」と、同項第3号中「0.25」とあるのは「0.15」と、法準則備考第3項第1号中「0.2」とあるのは「0.1」と、同項第2号中「0.25」とあるのは「0.15」と読み替えるものとする。
別表(第3条関係)
区域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域、工業地域及び工業専用地域(以下「工業地域等」という。)並びに市、他の地方公共団体又は土地開発公社が分譲等を目的として開発した事業用の団地の区域(工業地域等を除く。) | 100分の10以上 | 100分の15以上 |