○田原市ふるさと教育センターの設置及び管理に関する条例

平成31年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、田原市ふるさと教育センター(以下「教育センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市のふるさと教育の振興とふるさとでの学びを推進するため、教育センターを田原市野田町籠田3番地に設置する。

(事業)

第3条 教育センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) ふるさと教育の充実及び振興に関する事業

(2) 文化財の調査、保護及び活用に関する事業

(3) 学校支援に関する事業

(4) 教育等の相談に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、田原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(職員)

第4条 教育センターに必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 教育センターの屋内運動場を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、教育センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第6条 教育委員会は、教育センターを利用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときは、利用を許可しない。

(特別の設備)

第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、教育センターに特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(利用者の義務)

第8条 利用者は、教育センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第5条第2項の規定により許可に付された条件並びに教育委員会の指示に従わなければならない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し及び中止命令)

第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は公共の福祉のためやむを得ない事由が生じたときは、第5条第1項の許可を取り消し、又は利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

(1) 第8条の規定に違反したとき。

(2) 利用目的以外に利用したとき。

(3) その他不正の方法により利用したとき。

(使用料)

第11条 利用者は、田原市使用料及び手数料条例(昭和39年田原町条例第8号)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(損害賠償)

第12条 教育センターを利用する者は、故意又は過失によって教育センターの施設、設備等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

田原市ふるさと教育センターの設置及び管理に関する条例

平成31年3月25日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)