○田原市親子交流館の管理運営に関する規則

平成31年3月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原市親子交流館の設置及び管理に関する条例(平成30年田原市条例第27号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、田原市親子交流館(以下「交流館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(愛称)

第2条 交流館の愛称は、すくっとと称する。

(利用時間及び休館日)

第3条 交流館の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長(条例第14条第1項の規定により同項第2号に掲げる業務を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合にあっては、当該指定管理者。次条から第7条まで、第10条及び第12条において同じ。)が特に必要があると認めるときは、利用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 利用時間 午前8時30分から午後9時まで。ただし、カルチャールーム及びマルチスタジオの利用については午前9時から午後9時までとする。

(2) 休館日

 水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)が水曜日に当たるときは、その翌日以降の最初の休日でない日)

 12月28日から翌年1月4日まで

(利用許可の申請手続)

第4条 条例第5条第1項の規定により、交流館の施設の利用許可を受けようとする者は、田原市親子交流館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、利用日の属する月の3月前の初日から当日までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可書の交付等)

第5条 前条第1項の規定による申請があった場合は、市長はこれを審査し、適当と認めたときは、田原市親子交流館利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際、許可書を所持し、市長の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(特別の設備の不許可)

第6条 次の場合には、特別な設備の許可をすることができない。

(1) 施設、設備等を毀損するおそれのある場合

(2) 特別の設備により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれのある場合

(3) その他市長が適当でないと認める場合

(利用許可の取消し)

第7条 利用者は、交流館の施設の利用の取消しを受けようとするときは、田原市親子交流館利用許可取消願(様式第3号)に許可書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 使用料の還付について、田原市使用料及び手数料条例(昭和39年田原町条例第8号)第5条ただし書に規定する市長が特別の事情があると認める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 市長が公共の福祉のためやむを得ない理由が生じたとして利用許可の取消し又は利用の中止を命じた場合

(2) 利用者が、市長の承認を受けて利用許可の取消しをした場合

(3) 不可抗力により施設を利用することができなかった場合

(4) その他特別な事情があると認めた場合

2 市長は、田原市使用料及び手数料条例第5条ただし書の規定により使用料を還付するときは、田原市親子交流館使用料還付通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(使用料の免除)

第9条 使用料の免除について、田原市使用料及び手数料条例第6条第1項に規定する市長がその他特別の事情があると認める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 市の機関が主催し、又は共催する諸事業に利用する場合

(2) 国、県その他行政機関(市の機関を除く。)が公益、福祉又は教育の事業のために利用する場合

(3) その他特別な事情があると認めた場合

2 田原市使用料及び手数料条例第6条第1項の規定による使用料の免除を受けようとする利用者は、田原市親子交流館使用料免除申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(利用後の点検)

第10条 利用者は、利用が終わったとき又は利用を中止し、若しくは停止したときは、直ちに利用した備品等を所定の位置に戻し、利用場所を原状に復し、市長の点検を受けなければならない。

(遵守事項)

第11条 交流館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 交流館の施設、設備等を毀損し、又は汚損しないこと。

(2) 利用人員は、利用の許可を受けた施設に収容し得る人員を基準とすること。

(3) 所定の場所以外において飲食をしないこと。

(4) 喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(5) 許可を受けないで物品を販売しないこと。

(6) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(市長の指示等)

第12条 市長は、交流館の秩序の維持及び管理上必要があると認めるときは、交流館を利用する者に対して適切な指示をし、利用中の施設に担当職員を立ち入らせ利用状況を調査させることができる。

(一時預かり事業利用料)

第13条 条例第12条第2項の市長が規則で定める額は、別表のとおりとする。

(指定管理者の指定の申請)

第14条 指定管理者の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書(様式第6号)により、市長に申請しなければならない。

2 条例第14条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、法人の登記事項証明書

(3) 役員名簿

(4) 前項に規定する申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(5) 交流館の管理運営に関する収支予算書

(6) 納税を証する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(事業報告書の提出)

第15条 条例第16条第4号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 交流館の利用月報

(2) その他市長が必要と認める書類

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、交流館の管理運営について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、田原市親子交流館の設置及び管理に関する条例の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による利用許可の申請手続に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

別表(第13条関係)

一時預かり事業利用料基準額表

区分

単位

3歳未満児

3歳以上児

田原市の休日を定める条例(平成元年田原町条例第17号)に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)を除く日

午前8時30分から午後1時まで

750円

500円

午後1時から午後5時まで

750円

500円

午前8時30分から午後5時まで

1,500円

1,000円

市の休日

午前8時30分から午後5時までの1時間ごとに

600円

備考

(1) この表における子どもの年齢計算については、当該事業を利用する年度の初日(4月1日)の前日を基準日として行うものとし、その年齢は、当該年度中に限り変更しないものとする。

(2) 市民以外の者が市の休日を除く日に利用する場合は、当該一時預かり事業利用料の100分の100に相当する額を加算する。

(3) 市の休日における利用時間が1時間に満たないとき又は利用時間に1時間に満たない端数があるときは、これらを1時間として計算する。

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田原市親子交流館の管理運営に関する規則

平成31年3月6日 規則第2号

(平成31年4月22日施行)