○田原市ふるさと教育センターの管理運営に関する規則
令和元年8月21日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原市ふるさと教育センターの設置及び管理に関する条例(平成31年田原市条例第3号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、田原市ふるさと教育センター(以下「教育センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日)
第2条 教育センターの施設の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、田原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、利用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 利用時間 次に掲げる時間
施設の名称 | 利用時間 |
相談室 | 午前9時30分から午後4時まで |
図書室 | 午前9時から午後5時まで |
くすの木ルーム | 午前10時から午後3時まで |
文化財展示室 | 午前9時から午後5時まで |
屋内運動場 | 午前9時から午後10時まで |
(2) 休館日 次に掲げる日。ただし、屋内運動場の休館については、イに掲げる日に限る。
ア 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 12月28日から翌年1月4日まで
(許可施設の利用対象者及び利用区分)
第3条 条例第5条第1項の規定により屋内運動場を利用することができる者は、責任者のいる10人以上の人員で構成する教育委員会に登録された団体とする。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。
2 屋内運動場の利用は、次の区分のいずれかに該当する場合に限るものとする。
(1) スポーツ利用 田原市内に在住し、又は在職し、若しくは在学する者が行うスポーツ及びレクリエーションのための利用
(2) 遊び場利用 田原市内に在住する児童及び生徒の遊び場としての利用
(3) 研修学習利用 田原市内に在住し、又は在職し、若しくは在学する者で構成する社会教育団体が行う研修及び学習のための利用
(登録)
第4条 屋内運動場を利用しようとする団体は、田原市ふるさと教育センター利用団体登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 前項の規定により登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、責任者等に変更があったときは、その旨を速やかに教育委員会に届け出なければならない。
4 教育委員会は、登録団体が次の各号のいずれかに該当したときは、登録を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請に基づいて登録をした事実を発見したとき。
(2) 前条第2項各号に掲げる利用区分以外の目的で利用したとき。
(3) その他登録団体として適当でないと認めたとき。
(登録の期間)
第5条 前条第2項の規定による登録の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、年度の途中に登録を受けたときは、当該登録を受けた日から当該年度の3月31日までとする。
2 前項に規定する申請書は、屋内運動場を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の前月の初日から利用日の3日前の日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定により利用の許可を受けた団体(以下「許可団体」という。)は、利用の際、許可書を所持し、教育委員会の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(利用許可の取消し)
第8条 許可団体は、屋内運動場の利用許可の取消しを受けようとするときは、田原市ふるさと教育センター利用許可取消願(様式第6号)に許可書を添えて、速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(特別の設備の不許可)
第9条 次の場合には、特別の設備の許可をすることができない。
(1) 施設、設備等を毀損するおそれのある場合
(2) 特別の設備により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれのある場合
(3) その他教育委員会が適当でないと認める場合
(利用後の点検)
第10条 許可団体は、利用が終わったとき又は利用を中止し、若しくは停止したときは、直ちに利用した備品等を所定の位置に戻し、利用場所を原状に復し、教育委員会の点検を受けなければならない。
(遵守事項)
第11条 教育センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 教育センターの施設、設備等を毀損し、又は汚損しないこと。
(2) 利用人員は、各施設に収容し得る人員を基準とすること。
(3) 所定の場所以外において飲食をしないこと。
(4) 喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(5) 許可を受けないで物品を販売しないこと。
(6) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(教育委員会の指示等)
第12条 教育委員会は、教育センターの秩序の維持及び管理上必要があると認めるときは、教育センターを利用する者に対して適切な指示をし、利用中の施設に担当職員を立ち入らせ利用状況を調査させることができる。
(毀損等の届)
第13条 教育センターを利用する者が教育センターの施設、設備等を毀損し、又は滅失したときは、施設・備品毀損等届(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
(事故の処理)
第14条 教育センターを利用する者は、その利用中に事故が発生したときは、直ちに教育委員会に事故の発生状況を連絡し、事故発生届(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、利用中の事故について、その責任を負わないものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、教育センターの管理運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。