○田原市農業委員会の委員選任に関する規則
令和2年2月7日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 市長は、法第9条第1項の規定により、あらかじめ、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)に対し、農業委員の候補者(以下「候補者」という。)の推薦を求めるとともに、候補者の募集を行うものとする。
(推薦及び応募の資格)
第3条 候補者として推薦を受ける者及び応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、推薦を受け、又は応募することができない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者
(1) 個人が推薦する場合 田原市農業委員会委員候補者推薦申込書(個人推薦用)(様式第1号)
(2) 法人又は団体が推薦する場合 田原市農業委員会委員候補者推薦申込書(法人又は団体推薦用)(様式第2号)
2 候補者への応募は、田原市農業委員会委員候補者応募申込書(様式第3号)を市長に提出して行わなければならない。
(推薦及び募集の周知)
第5条 市長は、候補者の推薦及び募集に当たっては、推薦の求め及び募集の期間、書類の提出方法その他必要な事項を定め、公表するものとする。
2 推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1月とする。
3 市長は、市ホームページ等により農業者等への周知に努めるものとする。
(推薦及び応募の状況の公表)
第6条 市長は、法第9条第2項の規定により、推薦及び応募の状況を推薦及び募集期間の中間並びに推薦及び募集期間の終了後遅滞なく、市ホームページにおいて、省令第6条第1項に規定する事項のほか、市長が必要と認める事項を公表するものとする。
(候補者の評価)
第7条 候補者として推薦され、又は応募した者の数が田原市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年田原市条例第38号)第2条に規定する農業委員の定数(以下「定数」という。)を超えたとき、又は市長が必要と認めるときは、田原市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し、その意見を求めるものとする。
2 評価委員会の組織及び運営については、別に定める。
(農業委員の補充)
第9条 市長は、農業委員が罷免、失職又は辞任により欠員が定数の3分の1を超えた場合は、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。