○田原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則
令和2年3月27日
規則第10号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第12条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第13条―第17条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第18条)
第5章 雑則(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、田原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年田原市条例第30号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
2 別表に定める区分の適用については、市長が別に定める。
(経験期間を有する者の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、当該任用前3年以内に6月以上の経験期間(常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)若しくは会計年度任用職員又はこれらに準ずる者として同一の職務に勤務した期間をいう。)を有する者の号給は、前条第2項の規定により適用される号給の号数に4を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(特殊な経験等を有する者の号給)
第6条 特殊な経験その他の考慮すべき事由を有する者を採用する場合において、前2条の規定による号給の決定が、常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮して、市長が定めるところにより決定することができる。
(給料の支給)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給については、田原市職員の給与の支給等に関する規則(昭和36年田原町規則第4号。以下「給与規則」という。)第2条から第4条までの規定を準用する。
(地域手当の支給)
第8条 条例第8条において準用する田原市職員の給与に関する条例(昭和36年田原町条例第45号。以下「給与条例」という。)第12条に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当等の支給)
第10条 条例第10条において準用する給与条例第15条第1項、第2項、第4項本文及び第5項に規定する時間外勤務手当、条例第11条において準用する給与条例第15条の2に規定する休日勤務手当並びに条例第12条において準用する給与条例第15条の3に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。
2 条例第10条において準用する給与条例第15条第2項の市長が規則で定める割合、同条第4項本文の市長が規則で定める割合及び同条第5項第1号の市長が規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
3 条例第11条において準用する給与条例第15条の2第1項の規則で定める日及び同条第2項の市長が規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(勤勉手当の支給)
第11条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率(給与規則第23条第1項の成績率をいう。第15条の2第1項において同じ。)については、市長が定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第14条の2第1項において準用する給与条例第19条(第2項第2号を除く。第15条の2第2項において同じ。)に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一部差止処分に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
2 月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員について、月の初日から末日までの期間の全日数にわたってあらかじめ割り振られた正規の勤務時間がない場合は、その月の月額報酬は支給しない。
(時間外勤務等に係る報酬の支給)
第14条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときはその日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡したときは、その離職し、又は死亡した日までの分をその際に支給することができるものとする。
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
4 条例第20条第4項の市長が規則で定める割合は、100分の25とする。
5 条例第21条第2項の市長が規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として市長が規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者で、通常の勤務における1月当たりの平均報酬額が8万8,000円未満のものとする。
3 条例第25条第1項において読み替えて準用する給与条例第18条第4項の市長が規則で定めるものは、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(4) 条例第23条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(勤勉手当の支給)
第15条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第25条の2第1項において準用する給与条例第19条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止処分に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第25条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第3項の市長が規則で定めるものについて準用する。
(条例第26条第1号の市長が規則で定める時間)
第16条 条例第26条第1号の市長が規則で定める時間は、7時間45分に当該年度における休日日数を乗じて得た時間に、パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間の勤務時間を田原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年田原町条例第5号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第17条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(1) 通勤のため自動車等(給与条例第14条第1項第2号に規定する自動車等をいう。以下同じ。)を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(自動車等の使用距離(以下「使用距離」という。)が片道2キロメートル未満である者を除く。) 次に掲げるパートタイム会計年度任用職員(以下この号において「職員」という。)の区分に応じ、当該アからシまでに定める額
ア 使用距離が片道5キロメートル未満である職員 95円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 338円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 476円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 614円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 752円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 890円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 1,028円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 1,161円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 1,247円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 1,333円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 1,419円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 1,504円
(2) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とするパートタイム会計年度任用職員 通勤に要する運賃の額に相当する額として市長が別に定める額
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(使用距離が片道2キロメートル未満である者を除く。) 通勤に要する運賃の額に相当する額として市長が別に定める額に第1号の規定による額を加算した額
2 使用距離の計算は、常勤職員の例による。
3 月の初日から末日までの間における通勤所要回数の上限は、21回とする。
第5章 雑則
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(単純な労務に雇用される会計年度任用職員の特例)
2 単純な労務に雇用される職員で、会計年度任用職員として任用される職員(以下「単純労務会計年度任用職員」という。)の給料については、その職務の特殊性等を考慮し、条例第31条の規定により、田原市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和36年田原町規則第13号)第2条第1項に規定する給料表(以下「単純労務給料表」という。)を適用するものとする。
労務職給料表基礎号給表
区分 | 職務の級 | 号給 |
1 | 1 | 21 |
2 | 1 | 29 |
3 | 1 | 45 |
4 | 2 | 9 |
5 | 2 | 76 |
附則(令和4年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年6月23日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(田原児童センターの運営に関する規則の一部改正)
2 田原児童センターの運営に関する規則(昭和41年田原町規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原市家庭相談員の設置等に関する規則の一部改正)
3 田原市家庭相談員の設置等に関する規則(平成15年田原市規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原市母子・父子自立支援員の設置等に関する規則の一部改正)
4 田原市母子・父子自立支援員の設置等に関する規則(平成15年田原市規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年3月31日規則第24号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
行政職給料表基礎号給表
区分 | 職務の級 | 号給 |
1 | 1 | 5 |
2 | 1 | 10 |
3 | 1 | 15 |
4 | 1 | 19 |
5 | 1 | 21 |
6 | 1 | 25 |
7 | 1 | 29 |
8 | 1 | 31 |
9 | 1 | 33 |
10 | 1 | 35 |
11 | 1 | 45 |
12 | 1 | 57 |
13 | 2 | 38 |
14 | 2 | 56 |
15 | 2 | 64 |