○田原市水道事業及び下水道事業行政財産の目的外使用料に関する規程
令和2年4月1日
上下水規程第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、田原市水道事業及び下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、田原市使用料及び手数料条例(昭和39年田原町条例第8号)第1条から第7条まで及び別表第5行政財産の目的外使用料の項の規定を準用する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。