○田原市下水道条例施行規程
令和2年4月1日
上下水規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、田原市下水道条例(平成2年田原町条例第3号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 計量のための装置が設置してある場合 次に掲げるとおりとする。ただし、2月ごとに計量する場合は、その中間の日に相当する日をもってそれぞれの始期及び終期とする。
ア 始期 使用水量を計量した日
イ 終期 アに掲げる日の次に使用水量を計量した日
(2) 計量のための装置が設置してない場合 次に掲げるとおりとする。
ア 始期 月の初日
イ 終期 アに掲げる日の属する月の末日
(排水設備の接続方法)
第3条 条例第4条第2号の規定による排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次に掲げる基準によるものとする。
(1) 排水設備を公共ます等に固着させる箇所は、下流側の管渠等の底より高い箇所とすること。
(2) 公共ます等の側壁に排水設備を取り付けるときは、公共ます等の内壁面より突き出さないようにし、その周囲をモルタル等で目地すること。
(1) 付近見取図 方位、道路及び目標物を表示した縮尺2,500分の1程度の位置図
(2) 平面図 縮尺は、100分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 申請地の敷地境界
イ 建物の配置、排水設備の位置、管渠の内径又は内のり及び種別
(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管渠の内径又は内のり、延長及び勾配を表示すること。
(4) 構造図 縮尺は、10分の1以上とし、管渠及び附帯設備の構造、形状並びに寸法を表示すること。
(5) 他人の土地又は排水設備を使用する場合にあっては、それらの所有者等の承諾書
(6) その他管理者が必要とする書類
(1) 付近見取図 方位、道路及び目標物を表示した縮尺2,500分の1程度の位置図
(2) 平面図 縮尺は、100分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 申請地の敷地境界
イ 建物の配置、除害施設の位置及び大きさ、排水設備の位置、管渠の内径又は内のり並びに種別
(3) 生産工程図 生産工程、使用原材料の量、使用薬品量等を表示すること。
(4) 除害施設の設計書
(5) その他管理者が必要とする書類
2 管理者は、排水設備等工事完了届を受理した場合は、速やかに完了検査を行い、当該検査に合格したときは、検査済証(様式第7号)を交付するものとする。
(排水設備の設置義務の免除)
第7条 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項ただし書の規定により排水設備の設置義務の免除を受けようとする者は、排水設備設置義務免除許可申請書(様式第9号)に指定する書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(排水設備の軽微な工事)
第8条 条例第9条の管理者が定める軽微な工事は、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更工事とする。
(排出量の認定等)
第11条 条例第17条第2項に規定する排出量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は翌使用月の排出量に含めるものとする。
2 条例第17条第2項第2号の規定により認定する使用水量は、次の各号に掲げる使用者に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 家事にのみ使用する使用者 世帯人員(前条に規定する届を提出した日現在における住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録された人員をいう。以下同じ。)1人につき1使用月当たり6立方メートルの量。ただし、これによりがたいときは、使用者の使用状況を考慮した使用水量とする。
(2) 前号に規定する使用者以外の使用者 その使用者の世帯人員、業態、揚水設備の能力、使用状況その他の事情を考慮した使用水量
3 条例第17条第2項第3号の規定により認定する排出量は、次の各号に掲げる使用者に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 家事にのみ使用する使用者 世帯人員1人につき1使用月当たり3立方メートルの量及び水道の使用水量。ただし、これによりがたいときは、使用者の使用状況を考慮した排出量とする。
(2) 前号に規定する使用者以外の使用者 その使用者の水道水の使用水量と世帯人員、業態、揚水設備の能力、使用状況その他の事情を考慮して認定した水道水以外の使用水量とを合算した量
4 管理者は、前2項の認定をするために必要があると認めるときは、計量のための装置を取り付けさせることができる。
7 使用者は、世帯人員、使用形態等に変更を生じた場合は、遅滞なく、世帯人員等変更届(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。
(排出量の申告)
第12条 条例第17条第2項第4号の規定による申告は、排出量申告書(様式第16号)によるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第14条 条例第19の2第3号に規定する管理者が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設又は処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第15条 条例第19条の2第5号に規定する管理者が定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理能力の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理能力を保持すること。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第16条 条例第19条の3第1号に規定する管理者が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)
第17条 条例第19条の4第2号に規定する管理者が定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)
第18条 条例第19条の6第6号に規定する管理者が定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(3) その他管理者が必要とする書類
2 管理者は、占用を許可したときは、公共下水道占用許可書(様式第21号)を交付するものとする。
2 管理者は、使用料の減免を決定したときは、使用料減免決定通知書(様式第23号)を交付するものとする。
(委任)
第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日上下水規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の各規程の規定に基づき作成されている様式の用紙は、この規程による改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。