○田原市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
令和2年4月1日
上下水規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、田原市下水道事業受益者負担に関する条例(平成元年田原町条例第19号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 同一の土地に2人以上の受益者があるときは、前項に規定する申告書に代表者を定めた旨の文書を添付して管理者に提出しなければならない。
(負担金等の納期等)
第5条 各年度に納付すべき負担金等の納期は、次のとおりとする。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 翌年1月1日から同月31日まで
2 前項に規定する各納期に納付する負担金等の額は、各受益者の負担金等の額を20で除して得た額(以下「期別納付額」という。)とする。
(負担金等の端数計算)
第6条 条例第4条に規定する受益者の負担金等の額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 期別納付額に10円未満の端数があるとき、又はその期別納付額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の期別納付額に合算する。
(期別納付額の納期前の納付)
第7条 受益者は、期別納付額のうち到来した納期に係る期別納付額を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る期別納付額を併せて納付することができる。
(前納報奨金)
第8条 前条の規定により到来した納期の後の納期(以下「未到来納期」という。)に係る期別納付額を受益者が納付した場合においては、当該期別納付額の1,000分の5に相当する額に当該期別納付額を納付した月の翌月から当該未到来納期の属する月の前月までの間に含まれる月数を乗じて得た額の報奨金を交付するものとする。ただし、その額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるとき及び当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、これを交付しない。
2 前項の規定は、条例第6条第4項ただし書の規定による一括納付について準用する。
4 前項の規定により負担金等の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の規定により負担金等の徴収猶予を取り消したときは、当該徴収猶予に係る負担金等の額を一括で徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
4 前項の規定により負担金等の減免を受けた者は、その理由を変更し、又はその理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
5 管理者は、減免の割合を変更し、又は減免を取り消すときは、下水道事業受益者負担金等減免変更・取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(納付代理人に関する申告)
第16条 受益者で、本市に住所、居所又は事業所等を有しないものは、当該受益者の負担金等の納付に関する事項を処理させるため、本市に住所、居所又は事業所等を有する者のうちから納付代理人を定め、下水道事業受益者負担金等納付代理人申告書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。納付代理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。
(不申告時の取扱い)
第18条 管理者は、この規程の規定による申告をすべき事項について、申告のないとき、又はその内容が事実と異なると認めるときは、申告によらないで認定することができる。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか、負担金等の賦課及び徴収については、市税の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(渥美町の編入に伴う経過措置)
2 渥美町の編入の日(平成17年10月1日をいう。次項において「編入日」という。)前に渥美町下水道事業受益者負担金等徴収条例施行規則(平成14年渥美町規則第11号。以下「渥美町規則」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 編入日前に渥美町下水道事業受益者負担金等徴収条例(平成14年渥美町条例第14号)第3条の規定により公告された負担区における負担金の徴収方法その他の行為は、この規程の規定にかかわらず、渥美町規則に定める負担金の例による。
附則(令和2年12月28日上下水規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の各規程の規定に基づき作成されている様式の用紙は、この規程による改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。
別表第1(第9条関係)
徴収猶予の対象事項 | 徴収猶予の期間 | 備考 | ||
第1号 | 受益者が、現に所有し、若しくは地上権を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが必要であると認められるとき、又は受益者が当該負担金等を納付することが困難であるとき。 | 現に農地として所有し、又は地上権等を有し、かつ、現に農耕の用に供している土地 | 5年以内。ただし、更新を妨げない。 | 農耕の用に供する意思のなくなった土地については、徴収の猶予を取り消すものとする。 |
市税の減免を受けている者が所有し、又は地上権等を有する土地 | 市税の減免を受けている期間 | |||
その他管理者において必要であると認められる土地 | その都度管理者が定める期間 | |||
第2号 | 受益者が、災害、盗難その他の事故により、負担金等を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。 | その都度管理者が定める期間 | 期別納付額を対象とする。 |
別表第2(第11条関係)
減免の対象となる土地 | 減免率(%) | |||
第1号 | 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | 小学校、中学校、高等学校、大学、幼稚園等の用地 | 75 | |
市民館、図書館、体育館等の用地 | 75 | |||
保育所、老人福祉施設等の用地 | 75 | |||
庁舎、消防署、警察署等の用地 | 50 | |||
保健所、保健センター、清掃施設等の用地 | 50 | |||
公営住宅等の用地 | 50 | |||
病院等の用地 | 25 | |||
職員住宅等の用地 | 25 | |||
第2号 | 地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 水道施設等の用地 | 25 | |
第3号 | 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 道路、公園、広場、河川、水路、下水道及び消防の用に供する貯水施設等の用地 | 100 | |
第4号 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第1号に規定する生活支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第2項第1号に規定する生活支援給付を含む。)を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者が所有し、又は地上権等を有する土地 | 100 | ||
第5号 | 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者が所有し、又は地上権等を有する土地 | その都度管理者が定める率 | ||
第6号 | 状況により特に負担金等を減免する必要があると認められる土地 | 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地 | 100 | |
公道に準ずる私道及び水路の敷地 | 100 | |||
墓地 | 100 | |||
境内地 | 50 | |||
自治会等で管理運営する集会場、公園、広場等の敷地 | 100 | |||
鉄道用地 | 踏切、駅前広場用地 | 100 | ||
軌道敷地 | 75 | |||
その他の用地(本来の事業の用に供していない用地を除く。) | 25 | |||
鉄塔、変電所その他これらに類する電力施設の用地 | 75 | |||
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する社会福祉事業の用に供する土地 | 老人福祉施設等の用地 | 75 | ||
その他管理者が特に減免する必要があると認めた土地 | その都度管理者が定める率 |