○田原市排水設備等資金の融資のあっせん及び利子補給に関する規程
令和2年4月1日
上下水規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、田原市下水道条例(平成2年田原町条例第3号。以下「条例」という。)第25条の規定により排水設備を設置(家屋の新築に伴う場合を除く。以下同じ。)し、若しくはし尿浄化槽を撤去し、又はくみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、これらの工事に必要な資金(以下「排水設備等資金」という。)の融資のあっせんを行い、併せて排水設備等資金の融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)への利子補給について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「排水設備」とは、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(融資のあっせんを受けることのできる者の資格)
第3条 排水設備等資金の融資のあっせんを受けることができる者は、法第2条第8号に規定する処理区域内に家屋を有し、かつ、排水設備を設置し、若しくはし尿浄化槽を撤去し、又はくみ取便所を水洗便所に改造しようとする者で、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 市税及び田原市下水道事業受益者負担に関する条例(平成元年田原町条例第19号)で定める負担金等を滞納していないこと。
(2) 融資を受けた排水設備等資金の償還能力を有すること。
(3) 田原市内に居住し、独立の生計を営み、弁済の資力を有する確実な連帯保証人1人を有すること。
2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前項に規定するもののほか、特に必要があると認める者には、融資のあっせんをすることができる。
(融資のあっせんの条件)
第4条 排水設備等資金の融資のあっせんの条件は、次に定めるところによる。
(1) あっせん額 1戸につき100万円以内で管理者が定める額
(2) 償還期間 60月以内
(3) 利率 無利子
(4) 償還方法 融資を受けた月の翌月から元金均等月賦償還。ただし、繰上償還をすることを妨げない。
(5) 取扱金融機関 管理者が指定する金融機関
(融資のあっせんの申込み)
第5条 排水設備等資金の融資のあっせんを受けようとする者は、排水設備等資金融資あっせん申込書(様式第1号。以下「あっせん申込書」という。)を管理者に提出しなければならない。
2 あっせん申込書には、管理者が指定する書類を添付しなければならない。
3 あっせん申込書は、条例第6条第1項に規定する申請書に併せて提出しなければならない。
(融資のあっせんの決定及び通知)
第6条 管理者は、あっせん申込書を受けた場合は、その内容を審査し、融資のあっせんを決定したときは、排水設備等資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(融資のあっせん額の決定及び通知)
第7条 管理者は、条例第7条第2項に規定する検査済証を交付するときに、融資のあっせん額を決定する。
(利子補給)
第8条 管理者は、排水設備等資金を融資した取扱金融機関に対し、当該融資に係る利子相当額を補給する。ただし、償還期日を経過した融資に係る利子相当額(災害その他管理者が特に必要があると認める場合の利子相当額を除く。)は、補給しない。
2 利子補給の方法及び利率は、管理者が取扱金融機関と協議して定める。
(1) 第3条に規定する要件を欠くことになったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により融資のあっせんを受けたとき。
(3) 第4条第4号に規定する償還を行わなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理者が特に取り消す必要があると認めるとき。
2 管理者は、前項の規定により融資のあっせんの決定を取り消した場合で、既に融資に係る利子を補給したときは、融資を受けた者に当該利子の額に相当する額の全部又は一部を負担させることができる。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日上下水規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の各規程の規定に基づき作成されている様式の用紙は、この規程による改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。