○田原市汚水処理施設の管理に関する規程

令和2年4月1日

上下水規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、田原市汚水処理施設の管理に関する条例(昭和58年田原町条例第28号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、田原市汚水処理施設の管理について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備等の計画承認申請等)

第2条 条例第5条の規定による申請は、排水設備新設等計画承認申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第8条に規定する施設(以下「除害施設」という。)を設け、又は同条の規定による必要な措置をしようとする者は、除害施設設置等計画承認申請書(様式第2号)を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

3 管理者は、前2項の規定による申請を承認したときは、承認書を交付するものとする。

4 前項の規定により承認書の交付の受けた者(以下「施工者」という。)は、工事を実施するときは、これを優良な業者に施工させなければならない。

(工事完了の届出)

第3条 施工者は、当該工事が完了したときは、排水設備・除害施設新設等工事完了届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(検査済証の交付)

第4条 管理者は、前条に規定する完了届を受けた場合は、工事の検査を行い、当該工事が条例第4条又は条例第8条に規定する基準に適合していると認めたときは、検査済証(様式第4号)を交付するものとする。

(費用の負担)

第5条 排水設備等の新設等に係る工事等に要する費用は、施工者が負担する。ただし、管理者がその費用を市において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(使用の開始等の届出)

第6条 条例第7条の規定による届出は、汚水処理施設使用開始・休止・廃止届(様式第5号)によるものとする。

(排出量の算定)

第7条 条例第10条において準用する田原市下水道条例(平成2年田原町条例第3号)第17条第2項に規定する排出量の算定については、田原市下水道条例施行規程(令和2年田原市上下水道事業管理規程第2号)第11条及び第12条の規定を準用する。この場合において、同規程第11条第7項中「世帯人員等変更届(様式第15号)」とあるのは「世帯人員等変更届(田原市汚水処理施設の管理に関する規程(令和2年田原市上下水道事業管理規程第7号。以下「汚水処理施設管理規程」という。)様式第6号)」と、同規程第12条中「排出量申告書(様式第16号)とあるのは「排出量申告書(汚水処理施設管理規程様式第7号)」と読み替えるものとする。

(管理人)

第8条 使用者が排水設備又は給水装置を共同で使用する場合は、管理人を選定し、排水設備管理人選定(変更)(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。管理人を変更した場合も、同様とする。

(使用料の減免申請)

第9条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、汚水処理施設使用料減免承認申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請を承認したときは、承認書を交付するものとする。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日上下水規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の各規程の規定に基づき作成されている様式の用紙は、この規程による改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。

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田原市汚水処理施設の管理に関する規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第7号

(令和3年1月1日施行)