○田原市夕陽が浜汚水処理施設設置事業分担金徴収条例施行規程

令和2年4月1日

上下水規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、田原市夕陽が浜汚水処理施設設置事業分担金徴収条例(平成17年田原市条例第45号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申告書等)

第2条 条例第3条第1項の規定による申告は、汚水処理施設設置事業受益者申告書(様式第1号)によるものとし、同条第2項の規定による変更の届出は、汚水処理施設設置事業受益者変更届出書(様式第2号)によるものとする。

(不申告等の取扱い)

第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、条例第3条の規定による申告若しくは届出がない場合又は前条に規定する申告書若しくは届出書の内容が事実と異なると認めた場合は、これらによらないで受益者を認定することができる。

(分担金の額等の通知)

第4条 条例第4条第3項の規定による通知(条例第3条第2項の規定による地位の承継があった場合を含む。)は、汚水処理施設設置事業受益者分担金決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(分担金の徴収猶予)

第5条 条例第5条の規定による分担金の徴収猶予は、管理者が認めた期間に限り、当該分担金の全額を猶予することができる。

2 条例第5条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、汚水処理施設設置事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項に規定する申請書を受理したときは、その可否を決定し、その旨を汚水処理施設設置事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

4 前項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく、汚水処理施設設置事業受益者分担金徴収猶予理由消滅届出書(様式第6号)により管理者に届け出なければならない。

5 管理者は、前項の規定による届出があったとき又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、汚水処理施設設置事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第7号)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第6条 条例第6条の規定による分担金の減免の基準は、別表に定めるところによる。

2 条例第6条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、汚水処理施設設置事業受益者分担金減免申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項に規定する申請書を受理したときは、その可否を決定し、その旨を汚水処理施設設置事業受益者分担金減免決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

4 前項の規定により分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく、汚水処理施設設置事業受益者分担金減免理由消滅届出書(様式第10号)を管理者に届け出なければならない。

(分担金の督促)

第7条 管理者は、受益者が分担金を納期限までに完納しないときは、納期限後20日以内に督促状(様式第11号)を発しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第8条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、速やかに、還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。

2 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、速やかに、受益者に対し、汚水処理施設設置事業受益者分担金過誤納金還付通知書(様式第12号)又は汚水処理施設設置事業受益者分担金過誤納金充当通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(還付加算金又は充当加算金)

第9条 管理者は、前条第1項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、過誤納金の額にその納付の日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日(同日前に充当するに適することとなった日があるときは、その翌日)までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。

2 前項の規定により還付加算金又は充当加算金を計算する場合において、過誤納金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 還付加算金又は充当加算金の額に100円未満の端数があるとき又はその額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(還付加算金又は充当加算金の割合の特例)

2 当分の間、第9条第1項に規定する還付加算金又は充当加算金の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、第9条第1項に規定する還付加算金又は充当加算金の計算の基礎となる期間であってその年に含まれる期間に対応する還付加算金又は充当加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年7.3パーセントの割合」とあるのは、「附則第2項に規定する平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合」とする。

(令和2年7月30日上下水規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田原市夕陽が浜汚水処理施設設置事業分担金徴収条例施行規程附則第2項の規定は、この規程の施行の日以後の期間に対応する還付加算金及び充当加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金及び充当加算金については、なお従前の例による。

(令和2年12月28日上下水規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の各規程の規定に基づき作成されている様式の用紙は、この規程による改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。

別表(第6条関係)

受益者分担金減免基準表

条例第6条各号

該当する分担金

減免の対象となる建築物

減免率(%)

第1号

公園の便所その他国又は地方公共団体が公共の用に供している建築物に係る分担金

国又は地方公共団体が公共の用に供している建築物

100

第2号

状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者に係る分担金

自治会等が管理運営する集会所その他これに類する建築物

100

その他管理者が特に減免する必要があると認めた建築物

管理者が定める率

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田原市夕陽が浜汚水処理施設設置事業分担金徴収条例施行規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第8号

(令和3年1月1日施行)