○田原市農業集落排水処理施設の管理に関する規程

令和2年4月1日

上下水規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、田原市農業集落排水処理施設の管理に関する条例(昭和52年田原町条例第17号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、田原市農業集落排水処理施設(以下「排水施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置基準)

第2条 排水設備の設置基準は、次のとおりとする。

(1) きょの大きさとこう

 排水管の大きさと勾配は、次の表に掲げるとおりとすること。


区分

排水管の内径

75mm

100mm

125mm

150mm

200mm

250mm

勾配

3/100以上

1/100以上8/100未満

1/100以上6/100未満

1/100以上5/100未満

1/100以上4/100未満

1/100以上3/100未満

備考 この表の内径及び勾配によりがたいときは、その都度水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指示を受けるものとする。

 器具排水管の内径は、次の表に掲げるとおりとすること。

衛生器具

器具排水管の最小内径

排水管の最小内径

大便器

75mm以上100mm以下

75mm以上100mm以下

小便器

40mm以上50mm以下

40mm以上50mm以下

(1m以内の排水管)

浴場

40mm以上50mm以下

流し類

40mm以上50mm以下

床排水

40mm以上75mm以下

40mm以上75mm以下

備考 この表の内径によりがたいときは、その都度管理者の指示を受けるものとする。

(2) 排水管の土かぶり

建築物の敷地内にあっては最小20センチメートル以上とし、私道内にあっては60センチメートル以上とすること。

(3) 管渠の施工方法

 管渠の起点、合流及び屈曲点又は内径、勾配及び管種が異なる箇所には、汚水ます又は掃除口を設置すること。

 掃除口は、掃除上適当な箇所に設置すること。

 汚水ますの構造は、内のり15センチメートル以上の円形又は方形とすること。

 汚水ます及び掃除口の蓋は、密閉式とすること。

(4) 付帯設備

排水設備を設置するときは、次の付帯設備を設けること。

 雨水の流入防止

排水設備のいずれの箇所からも雨水が流入しないようにすること。

 防臭装置

水洗便器、浴場、炊事場等の汚水流出箇所には、トラップを取り付けること。

 ごみよけ装置

浴場、炊事場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに有効なごみよけを設けること。

 水洗便所の付帯設備

大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合には、逆流防止装置を取り付けること。

(5) 材質及び構造

排水設備は、硬質塩化ビニール製品等の耐食性及び耐水性の材料を使用すること。

(費用の負担)

第3条 工事等に要する費用は、当該排水設備を新設し、改造し、修理し、又は撤去する者が負担する。ただし、管理者がその費用を市において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(排水設備等の計画の確認)

第4条 条例第10条第1項に規定する排水設備等の新設等の確認を受けようとする者は、排水設備等新設・増築・改築計画確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 付近見取図 方位、道路及び目標物を表示した縮尺2,500分の1程度の位置図

(2) 平面図 縮尺は、100分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 申請地の敷地境界

 建物の配置、排水設備の位置、管渠の内径又は内のり及び種別

(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管渠の内径又は内のり、延長及び勾配を表示すること。

(4) 構造図 縮尺は、10分の1以上とし、管渠及び附帯設備の構造、形状並びに寸法を表示すること。

(5) 他人の土地又は排水設備を使用する場合にあっては、それらの所有者等の承諾書

(6) その他管理者が必要とする書類

2 条例第11条に規定する除害施設を設置しようとする者は、除害施設設置・変更計画確認申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出し、その確認を受けなければならない。

(1) 付近見取図 方位、道路及び目標物を表示した縮尺2,500分の1程度の位置図

(2) 平面図 縮尺は、100分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 申請地の敷地境界

 建物の配置、除害施設の位置及び大きさ、排水設備の位置、管渠の内径又は内のり並びに種別

(3) 生産工程図 生産工程、使用原材料の量、使用薬品量等を表示すること。

(4) 除害施設の設計図

(5) その他管理者が必要とする書類

3 管理者は、第1項の規定による申請を確認したときは排水設備等新設・増設・改築計画確認書(様式第3号)を、前項の規定による申請を確認したときは除害施設設置・変更計画確認書(様式第4号)を交付するものとする。

(排水設備等工事完了検査)

第5条 条例第10条第3項の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第5号)によるものとする。

2 管理者は、排水設備等工事完了届を受理した場合は、速やかに完了検査を行い、当該検査に合格したときは、検査済証(様式第6号)を交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第6条 条例第12条の規定による届出は、使用開始・休止・廃止・再開届(様式第7号)によるものとする。

(使用者の変更の届出)

第7条 条例第13条の規定による届出は、使用者変更届(様式第8号)によるものとする。

(区域外使用許可申請)

第8条 条例第14条の規定により排水施設を使用しようとする者は、農業集落排水処理施設使用許可申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、管理者に申請しなければならない。

(1) 付近見取図 方位、道路及び目標物を表示した縮尺2,500分の1程度の位置図

(2) 平面図 縮尺は、100分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 申請地の敷地境界

 建物の配置、排水設備の位置、管渠の内径又は内のり及び種別

(3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は50分の1以上とし、管渠の内径又は内のり、延長及び勾配を表示すること。

(4) 構造図 縮尺は、10分の1以上とし、管渠及び附帯設備の構造、形状並びに寸法を表示すること。

(5) 他人の土地又は排水設備を使用する場合にあっては、それらの所有者等の承諾書

(6) その他管理者が必要とする書類

2 管理者は、前項の規定による申請を許可したときは、農業集落排水処理施設使用許可書(様式第10号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第16条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、使用料の減免を決定したときは、使用料減免決定通知書(様式第12号)を交付するものとする。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日上下水規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の田原市農業集落排水処理施設の管理に関する規程の規定に基づき作成されている様式の用紙は、改正後の田原市農業集落排水処理施設の管理に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(令和5年12月21日上下水規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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田原市農業集落排水処理施設の管理に関する規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第9号

(令和6年4月1日施行)