○田原市農業集落排水設備等資金の融資のあっせん及び利子補給に関する規程

令和2年4月1日

上下水規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、田原市農業集落排水処理施設の管理に関する条例(昭和52年田原町条例第17号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する処理区域内に建築物を有する者で、排水施設に排出するために必要な排出管、排水きょその他の設備を設置(家屋の新築に伴う場合を除く。)し、若しくはし尿浄化槽を撤去し、又はくみ取便所を水洗便所に改造しようとするもの(以下「設置等予定者」という。)に対し、これらの工事に必要な資金(以下「農業集落排水設備等資金」という。)の融資のあっせんを行い、併せて農業集落排水設備等資金の融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)への利子補給について必要な事項を定めるものとする。

(融資のあっせんを受けることができる者の資格)

第2条 農業集落排水設備等資金の融資のあっせんを受けることができる者は、設置等予定者で、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 市税及び田原市農業集落排水処理施設設置事業分担金徴収条例(昭和52年田原町条例第18号)で定める分担金を滞納していないこと。

(2) 融資を受けた農業集落排水設備等資金の償還能力を有すること。

(3) 田原市内に居住し、独立の生計を営み、返済の資力を有する確実な連帯保証人1人を有すること。

2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前項に規定するもののほか、特に必要があると認める者には、融資のあっせんをすることができる。

(融資のあっせん条件)

第3条 農業集落排水設備等資金の融資のあっせんの条件は、次に定めるところによる。

(1) あっせん額 1戸につき100万円以内で管理者が定める額

(2) 償還期間 60月以内

(3) 利率 無利子

(4) 償還方法 融資を受けた月の翌月から元金均等月賦償還。ただし、繰上償還をすることを妨げない。

(5) 取扱金融機関 管理者が指定する金融機関

(融資のあっせんの申込み)

第4条 農業集落排水設備等資金の融資のあっせんを受けようとする者は、農業集落排水設備等資金融資あっせん申込書(様式第1号。以下「あっせん申込書」という。)を管理者に提出しなければならない。

2 あっせん申込書には、管理者が指定する書類を添付しなければならない。

3 あっせん申込書は、条例第10条第1項の規定による申請時に提出しなければならない。

(融資のあっせんの決定及び通知)

第5条 管理者は、あっせん申込書を受けた場合は、その内容を審査し、融資のあっせんを決定したときは、農業集落排水設備等資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(工事の完成等)

第6条 前条の規定により通知を受けた者は、農業集落排水設備等資金の融資のあっせんの決定の日から起算して6月以内に工事を完成し、管理者の完了確認を受けなければならない。

2 管理者は、前項に規定する期間内に工事を完成することができない場合は、農業集落排水設備等資金の融資のあっせんの決定を取り消すものとする。ただし、あらかじめ管理者が承認した場合は、この限りでない。

(融資のあっせん額の決定等)

第7条 管理者は、前条第1項の規定による工事の完了確認が終了したときは、融資のあっせん額を決定する。

2 管理者は、前項の規定により融資のあっせん額を決定したときは、農業集落排水設備等資金融資あっせん額決定通知書(様式第3号)により当該決定を受けた者に通知し、農業集落排水設備等資金融資依頼書(様式第4号)により取扱金融機関に融資を依頼するものとする。

(利子補給)

第8条 管理者は、農業集落排水設備等資金の融資をした取扱金融機関に対し、当該融資に係る利子相当額を補給する。ただし、償還期間を経過した融資についての利子相当額(災害その他管理者が特に必要があると認める場合の利子相当額を除く。)は、補給しない。

2 利子補給の方法及び利率は、管理者が取扱金融機関と協議して定める。

(融資のあっせんの取消し等)

第9条 管理者は、第5条の規定により融資のあっせんの決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件を欠くことになったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により融資のあっせんを受けたとき。

(3) 第3条第4号に規定する償還を行わなかったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理者が特に取り消す必要があると認めるとき。

2 管理者は、前項の規定により融資のあっせんの決定を取り消した場合で、既に融資に係る利子を補給したときは、融資を受けた者に当該利子の額に相当する額の全部又は一部を負担させることができる。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日上下水規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の各規程の規定に基づき作成されている様式の用紙は、この規程による改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。

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田原市農業集落排水設備等資金の融資のあっせん及び利子補給に関する規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第10号

(令和3年1月1日施行)