○田原市農業集落排水処理施設設置事業分担金徴収条例施行規程
令和2年4月1日
上下水規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、田原市農業集落排水処理施設設置事業分担金徴収条例(昭和52年田原町条例第18号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納期等)
第3条 各年度に納付すべき分担金の納期は、次のとおりとする。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 翌年1月1日から同月31日まで
2 前項に規定する各納期に納付する分担金の額は、各受益者の分担金の額を20で除して得た額(以下「期別納付額」という。)とする。
(期別納付額の納期前の納付)
第4条 受益者は、期別納付額のうち到来した納期に係る期別納付額を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る期別納付額を併せて納付することができる。
(前納報奨金)
第5条 前条の規定により到来した納期の後の納期(以下「未到来納期」という。)に係る期別納付額を受益者が納付した場合においては、当該期別納付額の1,000分の5に相当する額に当該期別納付額を納付した月の翌月から当該未到来納期の属する月の前月までの間に含まれる月数を乗じて得た額の報奨金を交付するものとする。ただし、その額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるとき及び当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、これを交付しない。
2 前項の規定は、条例第6条第3項ただし書の規定による一括納付について準用する。
4 前項の規定により分担金の減免を受けた者は、その理由を変更し、又はその理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
5 管理者は、減免の割合を変更し、又は減免を取り消すときは、農業集落排水処理施設設置事業分担金減免変更・取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(分担金の督促)
第8条 管理者は、受益者が分担金を納期限までに完納しないときは、納期限後20日以内に督促状(様式第8号)を発しなければならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日上下水規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の各規程の規定に基づき作成されている様式の用紙は、この規程による改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。
別表(第7条関係)
減免の対象となる土地 | 減免率(%) | ||
第1号 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第1号に規定する生活支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第2項第1号に規定する生活支援給付を含む。)を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者が所有し、又は地上権等を有する土地 | 100 | |
第2号 | 状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地 | 自治会等が管理運営する集会場、公園、広場等の敷地 | 100 |
その他管理者が特に減免する必要があると認めた土地 | その都度管理者が定める率 |