○田原市農地台帳点検等実施規程
平成27年3月24日
農委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、田原市農業委員会(以下「委員会」という。)が作成する農地台帳の記録事項の点検及び補正(以下「点検等」という。)並びに公表について農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(点検等の対象となる事項)
第2条 農地台帳の点検等は、農地台帳の整備項目および台帳システムの改修について(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記録事項について、委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。
(点検等の実施等)
第3条 委員会は、委員会の日常的な事務処理及び農業委員の活動等を通じ、農地台帳の記録内容を補正する必要がある場合には、その都度、速やかにこれを補正するものとする。
2 委員会は、前項の規定による補正のほか、省令第102条の規定により、毎年1回以上、農地台帳について、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第9号に規定する固定資産課税台帳及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する住民基本台帳との照合を行うものとする。
3 農地台帳の記録事項のうち、遊休農地に関する措置の実施状況は、毎年、法第30条の規定に基づく農地の利用状況調査並びに法第32条及び第33条の規定に基づく農地の利用意向調査の実施により把握した情報に基づき整理するものとする。
(点検等の実施管理者)
第4条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、委員会の事務局長をもってこれに充てるものとする。
(農地台帳等の公表)
第5条 法第52条の3の規定による農地台帳及び農地に関する地図(以下「農地台帳等」という。)の公表は、インターネットによる公表及び委員会の窓口での公表により実施する。
(インターネットによる公表)
第6条 前条のインターネットによる公表は、農地情報公開システムにおいて実施する。
2 委員会は、全国農業会議所が定める時期に、インターネットで公表する記録事項を全国農業会議所が指定するデータ形式により全国農業会議所に提出するものとする。
(窓口での公表)
第7条 第5条の委員会の窓口での公表は、農地台帳等に係る情報の閲覧及び提供を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求に基づき、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した書面を閲覧させ、又は交付することにより実施する。
(農地台帳記録事項の提供)
第9条 省令第103条第1項に基づき、農地中間管理機構に対して、その求めに応じて、農地台帳の記録事項を提供するものとする。
2 委員会は、省令第103条第2項の規定に基づき、土地改良区に対して、その求めに応じて、農地台帳の記録事項のうち、法第52条の2第1項第1号から第3号まで並びに省令第101条第1号、第2号及び第7号に掲げる事項に該当するものを提供するものとする。
3 委員会は、前2項の規定により農地台帳の記録事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理を行わなければならない。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日農委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年11月24日農委規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月10日農委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に改正前の田原市農地台帳点検等実施規程の規定に基づき作成されている別記様式の用紙は、改正後の田原市農地台帳点検等実施規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の事項を適宜補正して使用することができる。