○田原市伊良湖温泉給湯施設の設置及び管理に関する条例
令和3年9月30日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、田原市伊良湖温泉給湯施設(以下「温泉施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 田原市に湧出した温泉資源の有効活用を図り、市民の健康増進及び広く地域の活性化に資するため、温泉施設を田原市伊良湖町宮下3000番地69に設置する。
(禁止行為)
第3条 温泉施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、温泉施設において、次の行為をしてはならない。
(1) 他人の利用を妨げること。
(2) 温泉施設を毀損し、又は汚損すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、温泉施設の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 市長は、前項に規定するもののほか、補修その他温泉施設の管理上やむを得ない事由があるときは、温泉施設の利用を制限することができる。
(使用料)
第5条 利用者は、田原市使用料及び手数料条例(昭和39年田原町条例第8号)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
(損害賠償)
第6条 利用者は、故意又は過失によって温泉施設を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者の指定等)
第7条 次に掲げる温泉施設の管理に関する業務は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(1) 温泉施設の維持管理に関すること。
(2) 温泉施設の利用に関すること。
(3) その他市長が定めること。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
(1) 温泉施設の平等利用が確保されること。
(2) 温泉施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の指定等の公告)
第8条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 温泉施設の管理業務の実施状況
(2) 温泉施設の利用状況
(3) 温泉施設の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による温泉施設の管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項
(業務報告の聴取等)
第10条 市長は、温泉施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第11条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその責めを負わない。
2 利用料金は、田原市使用料及び手数料条例に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、利用料金の額、納入方法、減免若しくは還付について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
4 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額その他必要な事項を公告しなければならない。
(秘密を守る義務)
第13条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、規則で定める。
附則
(令和4年規則第4号で令和4年4月1日から施行)
(田原市使用料及び手数料条例の一部改正)
2 田原市使用料及び手数料条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略