○田原市伊良湖温泉給湯施設の管理運営に関する規則

令和3年9月30日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原市伊良湖温泉給湯施設の設置及び管理に関する条例(令和3年田原市条例第10号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、田原市伊良湖温泉給湯施設(以下「温泉施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(設備)

第2条 温泉施設の設備は、配湯車給湯設備及び温泉水自動販売機とする。

(利用時間)

第3条 温泉施設の設備の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長(条例第7条第1項の規定により同項第2号に掲げる業務を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合にあっては、当該指定管理者。次条及び第6条において同じ。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

設備の名称

利用時間

配湯車給湯設備

午前9時から午後5時まで

温泉水自動販売機

終日

(休日)

第4条 温泉施設の休日は、設けないものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休日を設けることができる。

(遵守事項)

第5条 温泉施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 温泉施設内において飲食し、又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで物品を販売しないこと。

(3) 許可を受けないで設備及び備品を設置しないこと。

(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(市長の指示等)

第6条 市長は、温泉施設の秩序の維持及び管理上必要があると認めるときは、利用者に対して適切な指示をするものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第7条 指定管理者の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書(別記様式)により、市長に申請しなければならない。

2 条例第7条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し

(3) 役員名簿

(4) 前項に規定する申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(5) 温泉施設の管理運営に関する収支予算書

(6) 納税を証する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(事業報告書の提出)

第8条 条例第9条第4号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 利用者別利用月報

(2) その他市長が必要と認める書類

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、温泉施設の管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、第7条の規定は、公布の日から施行する。

画像

田原市伊良湖温泉給湯施設の管理運営に関する規則

令和3年9月30日 規則第35号

(令和4年4月1日施行)