○田原市放課後児童健全育成事業の届出等に関する規則

令和3年12月28日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)に関し、法第34条の8第2項から第4項までに規定する事業の届出等について、必要な事項を定めるものとする。

(事業開始の届出)

第3条 本市内において事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項の規定により、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)第36条の32の2第1項各号に掲げる事項その他の必要な事項を、次に掲げる書類により、市長に届け出なければならない。

(1) 放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)

(2) 定款その他の基本約款

(3) 運営規程

(4) 運営施設の平面図

(5) 職員名簿(様式第2号)又はこれに類する書類

(6) 収支予算書

(7) 事業計画書

(8) その他市長が必要と認める書類

2 前項第6号及び第7号の書類については、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、届出を省略することができる。

3 市長は、第1項の規定による届出を受理した場合で、その届出内容に不備がないことを確認したときは、放課後児童健全育成事業開始届受領通知書(様式第3号)により、事業者へ通知するものとする。

(事業変更の届出)

第4条 事業者は、前条第1項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、法第34条の8第3項の規定により、当該変更の日から1月以内に、その旨を、放課後児童健全育成事業変更届(様式第4号)その他の必要な書類により、市長に届け出なければならない。

(事業廃止及び休止の届出)

第5条 事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項の規定により、あらかじめ、施行規則第36条の32の3各号に掲げる事項を、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第5号)その他の必要な書類により、市長に届け出なければならない。

(基準の遵守及び報告)

第6条 事業者は、法第34条の8の2第3項の規定により、条例に規定する最低基準(以下「基準」という。)を遵守しなければならない。

2 事業者は、事業所の管理下において、事故等が生じた場合は、放課後児童健全育成事業事故報告書(様式第6号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

(報告徴収及び立入調査等)

第7条 市長は、法第34条の8の3第1項の規定により、事業者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項に規定する業務を行う職員は、施行規則第13号の3様式による身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求されたときは、これを提示しなければならない。

3 市長は、事業の改善を求める必要があると認めるときは、事業者に対し、必要な助言又は指導を行うことができる。

4 市長は、法第34条の8の3第3項の規定により、事業が基準に適合しないと認めるときは、事業者に対し、基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

5 市長は、法第34条の8の3第4項の規定により、事業者が、法若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又は事業に関し不当に営利を図り、若しくは事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、事業者に対し、事業の制限又は停止を命ずることができる。

6 前2項の規定による命令を行うときは、行政手続法(平成5年法律第88号)に定める不利益処分に係る手続を経るものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、事業の届出等に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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田原市放課後児童健全育成事業の届出等に関する規則

令和3年12月28日 規則第39号

(令和3年12月28日施行)