○田原市と豊橋市との間の広域ごみ処理施設の整備運営に関する事務の委託に関する規約
令和3年10月5日
告示第73号
(委託事務の範囲)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、田原市は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を豊橋市に委託し、豊橋市はこれを受託するものとする。
(1) 豊橋市及び田原市の可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみを処理するため豊橋市内に新たに設置する施設(次号において「広域ごみ処理施設」という。)の建設、改修、解体及び管理に関する事務
(2) 田原市から広域ごみ処理施設に搬入される可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみの処理に関する事務
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、豊橋市の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。
(経費の負担等)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、田原市の負担とする。
2 前項の経費の種類及び額並びに納付の時期は、豊橋市長が田原市長と協議して定める。この場合において、豊橋市長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類を田原市長に送付しなければならない。
(予算の計上)
第4条 豊橋市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、豊橋市の予算において分別して計上するものとする。
(収入の帰属)
第5条 委託事務の管理及び執行に伴う収入は、豊橋市の収入とする。
(決算の場合の措置)
第6条 豊橋市長は、地方自治法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を田原市長に通知するものとする。
(連絡会議)
第7条 豊橋市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、田原市長と連絡会議を開くものとする。ただし、田原市長の申出がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。
(条例等の制定又は改廃の場合の措置)
第8条 豊橋市長は、委託事務の管理及び執行について適用される豊橋市の条例等を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ田原市長に通知しなければならない。
2 豊橋市長は、前項に規定する条例等を制定し、又は改廃した場合においては、直ちに当該条例等を田原市長に通知しなければならない。
3 田原市長は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表しなければならない。
(補則)
第9条 この規約に定めがあるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、田原市長と豊橋市長が協議して定める。
附則
1 この規約は、令和3年11月1日から施行する。
2 田原市長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する豊橋市の条例等が田原市に適用される旨及び当該条例等を公表するものとする。