○田原市議会図書室規程

令和4年6月21日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により設置する田原市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理者等)

第2条 図書室は、議長が管理し、議会事務局長(以下「局長」という。)がその事務を掌理する。

(図書等の種類)

第3条 図書室には、次に掲げる図書及び刊行物等(以下「図書等」という。)を収集し、保管する。

(1) 法第100条第17項及び第18項の規定により送付を受けた官報、広報及び刊行物

(2) 田原市議会の刊行物

(3) 田原市広報及び市の刊行物

(4) 他の地方公共団体等に関する刊行物

(5) その他必要と認められる図書、新聞、雑誌、諸資料及び刊行物並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。)

(開室時間)

第4条 図書室の開室時間は、議会事務局(以下「事務局」という。)の執務時間中とする。ただし、局長が認めたときは、この限りでない。

(利用)

第5条 議長において必要があると認めるときは、田原市議会議員のほか、その調査研究に支障を及ぼさない範囲において、田原市議会議員以外の者に図書室を利用させることができる。

(利用制限)

第6条 議長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、図書室の利用を拒み、又は退去させることができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼすおそれがある者

(2) 図書室の管理上の指示又は指導に従わない者

(閲覧)

第7条 図書室で保管する図書等の閲覧は、次条に規定する場合を除き、室内閲覧とし、閲覧を終了した図書等は、所定の位置に返架しなければならない。

(貸出し)

第8条 図書等の貸出しは、1人につき5冊以内とし、図書等の貸出しを受けようとする者は、図書等貸出簿(様式第1号)に必要事項を記入の上、事務局に申し出て局長の承諾を受けなければならない。

(貸出期間)

第9条 図書等の貸出期間は、1か月以内とする。ただし、他の利用を妨げない限りにおいて貸出期間をさらに1か月延長することができる。

2 貸出期間の延長を希望する者は、貸出期間内に前条に規定する貸出しの手続をしなければならない。

3 局長は、前2項に規定する期間内にあっても、事務上必要があると認めるときは、図書等の返還を求めることができる。

(貸出制限)

第10条 局長は、貸出しを不適当と認める図書等については、貸出しを制限することができる。

(転貸禁止)

第11条 図書等の貸出しを受けた者は、当該図書等を転貸してはならない。

(返納催促及び貸出停止)

第12条 局長は、貸出期間内に図書等を返納しなかった者に対し、図書等の返納催促を行うことができる。

2 局長は、前項の催促を受けた者に対し、図書等が返納されるまでの間、新規の貸出しを停止することができる。

(弁償)

第13条 図書等を閲覧し、又は貸出しを受けた者は、図書等を汚損、破損又は紛失その他の理由により図書等を返架又は返納できないときは、図書等汚損・破損・紛失届(様式第2号)に必要事項を記入の上、速やかに局長に届け出なければならない。

2 局長は、前項の規定による届出を受けた場合で、弁償の必要があると判断したときは、同じ図書等又は事務局が指定する図書等をもって弁償しなければならない。

(図書等の整理)

第14条 図書室の図書等の整理を年1回行うものとする。

2 図書等に事務局の収受印を押し、データベースに登録する。

(図書等の処分)

第15条 局長は、図書室の図書等のうち将来的に利用することが見込まれない図書等が生じたときは、処分することができる。

2 局長は、処分する図書等に田原市図書館が必要とするものがある場合は、引き渡すことができる。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、図書室の管理及び運営について必要な事項は、議長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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田原市議会図書室規程

令和4年6月21日 議会訓令第1号

(令和4年6月21日施行)