○田原市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

(開示決定等の期限)

第3条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第4条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項の条例で定める額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により、文書又は図画について写しの交付の方法により開示を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。ただし、市長が公益上特に必要があると認めるときは、これを減免することができる。

(審査会への諮問)

第6条 実施機関は、この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、田原市行政不服審査法施行条例(平成28年田原市条例第1号)第3条に規定する田原市行政不服審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(施行の状況の公表)

第7条 市長は、毎年1回、各実施機関における法の施行の状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(田原市個人情報保護条例の廃止)

第2条 田原市個人情報保護条例(平成17年田原市条例第3号。以下「旧個人情報保護条例」という。)は、廃止する。

(田原市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧個人情報保護条例第9条の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報保護条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧個人情報保護条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) この条例の施行前に旧実施機関が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に同法第244条第1項に規定する公の施設の管理を行わせていた場合において、当該管理の業務における旧個人情報の取扱いに従事していた者

2 この条例の施行前に旧個人情報保護条例第15条、第29条又は第36条の規定による請求がされた場合における旧個人情報保護条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に旧個人情報保護条例第45条第1項の規定により置かれた田原市個人情報保護審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、審査会にされた諮問とみなす。

4 この条例の施行前において旧個人情報保護条例第45条第1項の規定により置かれた田原市個人情報保護審査会の委員であった者に係る同条第7項の規定による職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報保護条例第2条第5号に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号及び第3号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報保護条例第2条第4号に規定する保有個人情報を、この条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 第4項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第4条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年田原町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原市情報公開条例の一部改正)

第5条 田原市情報公開条例(平成17年田原市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原市行政不服審査法施行条例の一部改正)

第7条 田原市行政不服審査法施行条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

田原市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月23日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)