○田原市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び田原市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年田原市条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿の様式)

第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿の様式は、個人情報ファイル簿(様式第1号)のとおりとする。

(開示請求書の様式)

第3条 法第77条第1項の開示請求書の様式は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)のとおりとする。

(開示決定通知書等の様式)

第4条 法第82条第1項の書面の様式は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第76条第1項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報一部開示決定通知書(様式第4号)

2 法第82条第2項の書面の様式は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)のとおりとする。

(決定期間延長通知書の様式)

第5条 法第83条第2項、第94条第2項及び第102条第2項の書面の様式は、決定期間延長通知書(様式第6号)のとおりとする。

(開示請求に係る決定期間特例通知書の様式)

第6条 法第84条の書面の様式は、決定期間特例通知書(様式第7号)のとおりとする。

(事案の移送の様式)

第7条 法第85条第1項及び第96条第1項の規定による事案の移送は、事案移送書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第85条第1項及び第96条第1項の書面の様式は、事案移送通知書(様式第9号)のとおりとする。

(第三者に対する意見照会における通知書等の様式)

第8条 法第86条第1項の規定による通知を書面により行う場合の当該書面の様式及び同条第2項の書面の様式は、意見照会書(様式第10号)のとおりとする。

2 法86条第3項(法第107条第1項において準用する場合を含む。)の書面の様式は、開示決定に係る通知書(様式第11号)のとおりとする。

(保有個人情報の開示の実施)

第9条 法第87条第1項の規定により写しの交付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における行政文書(法第60条第1項ただし書に規定する地方公共団体等行政文書をいう。以下同じ。)の写しの交付の部数は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書1件につき1部とする。

2 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる方法の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、市長が適当と認める方法とする。

(1) 閲覧に準ずる方法 次に掲げる方法であって、市長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

(2) 写しの交付に準ずる方法 次に掲げる方法であって、市長がその保有するプログラムにより行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの交付

 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

(開示の実施方法等申出書の様式)

第10条 令第26条第1項の書面の様式は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第12号)のとおりとする。

(費用の納付方法)

第11条 令第28条第4項の地方公共団体の規則で定める方法は、田原市財務規則(昭和41年田原町規則第1号)第38条第1項に定める納入通知書により納付する方法その他市長が定める方法とする。

(訂正請求書の様式)

第12条 法第91条第1項の訂正請求書の様式は、保有個人情報訂正請求書(様式第13号)のとおりとする。

(訂正決定通知書等の様式)

第13条 法第93条第1項の書面の様式は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式のとおりとする。

(1) 法第90条第1項の規定による訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)に係る保有個人情報の全部を訂正する旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第14号)

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の一部を訂正する旨の決定 保有個人情報一部訂正決定通知書(様式第15号)

2 法第93条第2項の書面の様式は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第16号)のとおりとする。

(訂正請求及び利用停止請求に係る期間延長通知書の様式)

第14条 法第95条及び第103条の書面の様式は、決定期間特例通知書(様式第17号)のとおりとする。

(訂正実施通知書の様式)

第15条 法第97条の書面の様式は、保有個人情報訂正実施通知書(様式第18号)のとおりとする。

(利用停止請求書の様式)

第16条 法第99条第1項の利用停止請求書の様式は、保有個人情報利用停止請求書(様式第19号)のとおりとする。

(利用停止決定通知書等の様式)

第17条 法第101条第1項の書面の様式は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第98条第1項の規定による利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下同じ。)の請求(以下「利用停止請求」という。)に係る保有個人情報の全部を利用停止する旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第20号)

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の一部を利用停止する旨の決定 保有個人情報一部利用停止決定通知書(様式第21号)

2 法第101条第2項の書面の様式は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第22号)のとおりとする。

(諮問の通知の様式)

第18条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第23号)により行うものとする。

(施行の状況の公表)

第19条 条例第7条の規定による公表は、開示請求の件数、開示決定等の件数その他必要な事項を広報たはらに掲載して行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(田原市情報公開審査会規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 田原市情報公開審査会規則(平成12年田原町規則第25号)

(2) 田原市個人情報保護条例施行規則(平成17年田原市規則第34号)

(3) 田原市個人情報保護審査会規則(平成17年田原市規則第35号)

(田原市情報公開条例施行規則の一部改正)

3 田原市情報公開条例施行規則(平成17年田原市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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田原市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
令和5年3月31日 規則第5号