○田原市排水樋門操作規程

令和5年4月1日

上下水規程第4号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 警戒体制(第5条―第7条)

第3章 樋門の操作の方法等(第8条―第13条)

第4章 雑則(第14条―第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の管理する排水樋門(以下「樋門」という。)の操作に関し必要な事項を定めるものとする。

(操作の対象)

第2条 操作の対象となる樋門の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(操作の目的)

第3条 樋門の操作は、汐川、清谷川及び免々田川の洪水、高潮及び津波による公共下水道区域内にある雨水幹線への逆流を防止することを目的とする。

(操作の基本方針)

第4条 第8条から第10条までに定める場合の樋門の操作は、機側操作(樋門に設置した操作盤より、河川や雨水幹線、背後地の状況等を目視で確認しながら行う操作をいう。以下同じ。)を主たる操作方法とする。

第2章 警戒体制

(警戒体制の実施)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、警戒体制に入るものとする。

(1) 汐川又は清谷川の汐川柳町水位観測所における水位が1.5メートルに達し、更に上昇するおそれがあるとき。

(2) 免々田川の免々田川水位観測所における水位が1.8メートルに達し、更に上昇するおそれがあるとき。

(3) 田原市に大雨警報又は洪水警報が発表され、かつ大雨警報(浸水害)又は洪水警報の危険度分布が警戒(警戒レベル3相当)のとき。

(4) 田原市に高潮注意報、高潮警報又は津波警報が発表されたとき。

(5) その他洪水、高潮及び遡上した津波により樋門からの逆流のおそれがあるとき。

(警戒体制における措置)

第6条 管理者は、警戒体制においては、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 樋門を適切に操作することができる要員の配置その他必要な体制の確保

(2) 樋門を操作するために必要な機械、器具等を点検及び整備

(3) 樋門の管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関との連絡及び情報の収集

(4) 第8条に規定する操作を行っている場合において、堤防及び背後地の状況、水防活動の状況等を総合的に勘案し、機側操作を安全に行えないと判断したときの機側操作を行っている要員(以下「機側操作員」という。)への退避指示

(5) その他樋門の管理上必要な措置

(警戒体制の解除)

第7条 管理者は、洪水、高潮若しくは津波が終わったとき、又は洪水、高潮若しくは津波に至ることがなく洪水、高潮若しくは津波が発生するおそれがなくなったときは、警戒体制を解除するものとする。

第3章 樋門の操作の方法等

(洪水時及び高潮時の操作方法)

第8条 洪水時及び高潮時の警戒体制における樋門の操作は、第3条の河川の水位状況を確認し、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 樋門ごとに2人以上で行うこと。

(2) 樋門の上流及び下流の水位に急激な変動を生じないように行うこと。

(津波のおそれがあるときの操作方法)

第9条 管理者は、田原市に津波警報又は大津波警報が発表された場合は、当該警報が解除されるまで、機側操作その他機側での作業を行わないものとする。

2 管理者は、津波警報又は大津波警報が解除された場合は、周辺の状況等を確認した上で、樋門のゲートを全開にするものとする。

(平水時の操作方法)

第10条 管理者は、次の各号に掲げる河川が当該各号に掲げる場合に該当するときは、樋門のゲートを全開にするものとする。

(1) 汐川及び清谷川 汐川柳町水位観測所における水位が1.5メートル未満である場合

(2) 免々田川 免々田川水位観測所における水位が1.8メートルである場合

(操作方法の特例)

第11条 管理者は、事故その他やむを得ない事情が生じたときは、必要な範囲で、前3条に規定する方法以外の方法によって樋門を操作するものとする。

(通知及び周知)

第12条 管理者は、樋門を操作すること又は操作しないことにより、公共の利害に重大な影響を生ずると認められるときは、あらかじめ関係機関に通知するものとする。

2 管理者は、樋門を操作すること又は操作しないことにより、内陸側に影響が生ずるおそれがあると認められるときは、あらかじめ住民等に周知するものとする。

(操作の記録及び保存)

第13条 管理者は、樋門を操作したときは、次に掲げる事項を記録し、当該記録を保存するものとする。

(1) 操作の開始及び終了の年月日時

(2) 気象及び水象の状況

(3) 操作した樋門の名称及び開度

(4) 操作の際又は操作しない際に行った通知及び周知の状況

(5) 第11条に該当するときは、操作の理由

(6) その他参考となるべき事項

第4章 雑則

(点検等)

第14条 管理者は、樋門及び樋門を操作するために必要な機械、器具等を年1回以上点検し、及び整備し、常に良好な状態に保つものとする。

(観測)

第15条 管理者は、汐川柳町観測所水位及び免々田川観測所水位の観測その他樋門の操作に必要な観測を行うものとする。

(訓練)

第16条 管理者は、樋門の操作机上又は実地における訓練を、年1回以上行うものとする。

2 前項の訓練は、現場で操作する者が参加したものでなければならない。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

摘要

汐田樋門

田原市神戸町汐田地内

汐川

一ノ越水門

田原市神戸町後申地内

汐川

田原新田樋門

田原市田原町南新地地内

汐川

中新地樋門

田原市吉胡町中新地地内

汐川

安原崎樋門

田原市豊島町当新田地内

汐川

西大浜樋門

田原市田原町西大浜地内

清谷川

天神排水樋管

田原市福江町天神地内

免々田川

田原市排水樋門操作規程

令和5年4月1日 上下水道事業管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)